注意事項

申請上の注意事項はそれぞれのケースによって異なります。全てのケースを列挙するのはできませんので、類似ケースを参考にしてください。取得すべき在留資格が分かっている方は、在留資格一覧表へリンクし、詳細をご確認ください。【>>在留資格一覧表】

VISA・在留資格取得の流れはどうなっている?

Q1.VISAや在留資格認定証明書など入国には何が必要になりますか?

A.査証(VISA)、旅券(パスポート)、在留資格認定証明書(COE)が必要です。

当ホームページではVISAと在留資格認定証明書を同じもののように表記しておりますが、正確には異なります。

VISA(査証)

VISAは日本に上陸する際に必要な証書で、外務省管轄の日本国領事官等からパスポートに貼られるもの。日本に入国するための推薦状的な意味合いを持ちます。しかし、旅行で来日するような外国人の多くはVISAを取得していません。日本は69の国・地域に対して、観光などの短期滞在については査証免除措置を取っているためです。【外務省HP「ビザ免除措置・地域一覧」参照】

在留資格認定証明書

主に中長期で日本に在留する外国人が日本国内で活動する内容に合わせて取得する資格証明書のこと。この在留資格は普通の場合、日本上陸前に取得することになります。この在留資格は、法務省管轄の出入国在留管理庁で審査されます。そして審査の結果、許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。

VISA・在留資格取得から日本入国までの流れ

【在留資格認定証明書交付申請】日本の出入国在留管理庁へ申請
日本国内にいる代理人等が申請します。【>>在留資格認定証明書交付申請】
【在留資格認定証明書の交付】出入国在留管理庁 ⇒ 代理人等
申請の日から1ヶ月~3ヶ月を要します。出入国在留管理庁から代理人等へ送付されます。
【在留資格認定証明書の本人への送付】代理人 ⇒ 本人
日本にいる代理人から外国にいる本人へ在留資格認定証明書を郵送又はメールで送付
【査証申請】在外日本国領事官等に申請
在外日本領事館へ査証申請。この際に日本から送付された在留資格認定証明書を提示する
【査証交付】在外日本国領事官⇒本人
1週間程度で交付されることが多いです。
【日本入国】
入国時にパスポート、査証、在留資格認定証明書を提示して入国

在留期間を更新はいつからできる?

Q2.在留期間の更新を忘れないか心配です。在留期限6ヶ月前に更新手続をすることは可能ですか?

A.在留期限6ヶ月前の更新手続きはできません。

在留資格の更新は期限3ヶ月前から申請が可能となります。したがって、在留期限が6ヶ月も前であると受理されません。

申請上の注意事項

在留期限3ヶ月より前に早めの申請は受理されず、3ヶ月前に改めて申請することになります。しかし、在留期限を超えた場合の申請は原則としてオーバーステイになってしまいます。オーバーステイになると退去強制や罰則の対象となることもありますので、更新時期には十分注意して下さい。【>>在留資格更新許可申請】

留学生が企業に就職する場合の在留資格はどうなる?

Q3.大学を卒業し、日本の企業に就職します。在留資格はどうすれば良いですか?

A.在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。

大学在学中は「留学」の在留資格になります。一方、就職すると「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留することになります。このように在留資格が変わる場合には、在留資格変更許可申請をする必要があります。詳細は在留資格変更許可申請のページを参照してください。【>>在留資格変更許可申請】

申請上の注意事項

大学卒業時に就職先が決まっている場合には「技術・人文知識・国際業務」への変更となりますが、就職先の業務内容には注意が必要です。例えば、料理店の給仕作業や工場の現場作業員のような学歴との相関性の無い業務であると変更許可が出ない可能性もあります。

Q4.大学卒業を控えていますが、就職先が決まっていません。日本企業への就職を希望していますが、継続して在留は認められますか?

A.「留学」から「特定活動」への在留資格変更許可申請をする。

卒業後に就職活動を継続する場合、「特定活動」の在留資格への変更が必要となります。在留資格変更が認められると、まず6か月間の在留期間が付与されます。そして、更に1回の在留期間の更新が認められます。【>>特定活動ビザの全体像】【>>告示外特定活動】

申請上の注意事項

変更審査に当たっては卒業した教育機関の推薦と在留状況の確認がされます。そのため、大学での推薦が得られること並びに法令違反が無いことが必要となります。また、就職活動2年目については改めて在留資格変更許可申請が必要となります。

永住権を取得したい場合の条件どうなっている?

Q5.「技能」で10年間継続して日本で生活しています。永住権を取得できますか?

A.在留期間に関する永住許可要件は継続10年間ですが、他の要件もあります。

10年間継続して日本に在留していれば、永住許可の要件の1つをクリアしています。しかし、他にも「現在の在留資格で付与された在留期間」「現在の在留資格での継続在留年数」「税金・年金の支払い状況」のような審査項目があります。

申請上の注意事項

永住許可については非常に不許可率の高い在留資格です。一度不許可となると、暫くの間同じ理由での申請ができなくなります。したがって、永住許可申請にあたっては十分な準備と専門家への相談をお薦めします。【>>永住許可(永住VISA)の取得手続き】

日本の医療を受けるために長期在留するにはどうする?

Q6.中国人の義父を日本の病院で治療を受けさせたいと考えていますが、どのような在留資格が認められますか?

A.90日以内であれば「短期滞在」、90日以上であれば「特定活動(医療滞在)」となります。【>>特定活動ビザの全体像】

申請上の注意事項

この場合、申請人は親族なので問題ないと思われますが、外国人患者と申請人との間で金銭の授受は認められません。

留学生はアルバイトをしても問題ない?

Q7.留学生が生活費の足しにするためアルバイトをすることはできますか?

A.資格外活動許可を得る必要があります。【>>資格外活動許可申請】

申請上の注意事項

資格外活動は週28時間以内(長期休暇時は1日につき8時間以内)が認められますが、これを超えると法令違反となります。したがって、この時間制限はしっかり遵守する必要があります。

オーバーステイとなってしまったらどうなる?

Q8.更新手続を忘れて在留期限を超えてしまいました。どうすれば良いですか?

A.直ぐに近くのVISA専門の行政書士に相談してください。

申請上の注意事項

更新手続を忘れて在留期限が超えると原則オーバーステイで入管法違反になりますが、在留状況に問題が無ければ「在留特別許可」により「短期滞在」の在留資格が付与されます。同時に「短期滞在」から元の在留資格への在留資格変更許可申請をします。ただし、上記手続は在留期間超過の程度が軽微で、他の在留状況に問題の無い場合です。在留期間は定期的に確認してください。

外国人夫婦に産まれた赤ちゃんの在留資格は?

Q9.外国人夫婦ですが日本で出産しました子供は母国籍になりますが、日本での在留資格はどうなりますか?

A.出生後60日以上日本に在留するには在留資格取得許可申請をする必要があります。

申請上の注意事項

原則出生の日から30日以内に申請をする必要があります。特に親が「永住者」の場合、30日以内の申請を怠ると、子供の「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。そして「永住者」に切り替えるには、1年後に在留資格変更許可申請をすることになります。このように不要な手間を要しますので、30日以内の申請に留意してください。

「日本人の配偶者等」で在留している外国人が離婚したらどうなる?

Q10.日本人と離婚後、日本に引き続き在留を希望しています。在留継続は可能ですか?

A.婚姻関係が3年以上継続していて、資産が十分かつ税金の支払いに問題がなければ「定住者(離婚定住)」の資格を得られる可能性があります。

申請上の注意事項

3年以上の条件を満たしていない場合でも他の在留資格での在留可能性はあります。例えば、大学や専門学校への進学による「留学」や就職による「技術・人文知識・国際業務」、起業による「経営・管理」への在留資格変更を検討することもありえます。

同性婚をした外国人カップルの在留資格はどうなる?

Q11.母国で同性婚をしました。パートナーが日本に就職するため、日本で同居することを考えています。同性パートナーの在留資格はどうなりますか?

A.海外で法律上同性婚が認められたカップルの同性配偶者は、告示外特別活動として「特別活動」の在留資格が認められます。【>>特定活動ビザの全体像】

申請上の注意事項

上記のケースは外国人同士のカップルを想定した回答です。一方、日本人と外国人の同性カップルについては現在裁判で争われています。詳細は「同性パートナーの在留資格」のページを参照してください。【>>同性パートナーの在留資格】

親を日本に呼んで同居することはできる?

Q12.「永住者」ですが日本に両親を呼んで同居を検討しています。両親はどのような在留資格を取得できますか?

A.現時点での法律では永住者の在留資格で両親の呼び寄せは原則できません。

申請上の注意点

上述の通り、原則親の呼び寄せはできません。ただし、幾つかの例外はあります。例えば、親が一人暮らしかつ高齢である場合で扶養をする場合などが挙げられます。また、永住から両親の帯同が認められている「高度専門職」に切り替えるパターンもあるようです。

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