
在留資格「医療」とは?
在留資格「医療」とは、外国人が日本の医療機関等において、就労するための在留資格です。例えば、医師・歯科医師・看護師・准看護師のような職種が対象となります。ただし、日本国内で有効な医療資格の取得が前提 となります。
主な対象職種
職種 | 主な根拠法令 |
---|---|
医師 | 医師法 |
歯科医師 | 歯科医師法 |
看護師 | 保健師助産師看護師法 |
准看護師 | 各都道府県の准看護師規則 |
臨床検査技師 | 臨床検査技師等に関する法律 |
診療放射線技師 | 診療放射線技師法 |
理学療法士 | 理学療法士及び作業療法士法 |
作業療法士 | 理学療法士及び作業療法士法 |
言語聴覚士 | 言語聴覚士法 |
薬剤師 | 薬剤師法 |
在留資格「医療」の対象とならない類似資格・職種例
上記の職種が在留資格「医療」の対象となります。一方で、業務内容は「医療」に近いものの、在留資格「医療」の対象とはならない職種もなります。具体的には、以下の職種では日本で有効な資格を有していても在留資格「医療」の対象とはなりません。
- 鍼灸師(はり師・きゅう師)
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- 臨床心理士・公認心理師
また、以下の職種も日本で有効な資格を有していても在留資格「医療」の対象とはなりません。ただし、他の在留資格の対象となる可能性があります。
- 介護福祉士 → 在留資格「介護」
- 歯科技工士 → 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
- 獣医師 → 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
申請の流れ
- 日本国内の医療資格取得
- 外国の資格のみでは在留資格「医療」の対象とはならず、日本の国家試験合格が必要
- 就職先(医療機関)を確保
- 雇用契約締結
- 在留資格認定証明書(COE)交付申請
- 必要書類を準備し、出入国在留管理局へ申請
- 日本へ入国
- COE交付後、日本大使館・領事館でビザ申請
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書(勤務条件明記)
- 日本の医療資格証明書(免許証等)のコピー
- 医療機関の概要資料(登記事項証明書、パンフレット等)
- 申請人の履歴書
- パスポート写し
- 写真(40mm×30mm)
- その他、個別事情に応じた補足資料
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 外国で取得した医療資格で日本で働けますか?
→ 日本の医師国家試験や看護師国家試験等に合格し、日本の免許を取得する必要があります。したがって、外国の医療免許を保有しているだけでは在留資格「医療」を取得することはできません。
Q2. 国家資格を取得した後にすぐビザは取れますか?
→ 日本国内の就職先との雇用契約が必要で、就職先が決まればビザ申請が可能となります。ただし、就職先は医療機関である必要があります。例えば、介護施設・整骨院・リラクゼーションサロン・整体院などは医療機関ではないため、医療ビザ取得の就職先の対象外です。
Q3. 家族を帯同することは可能ですか?
→ 「家族滞在 ビザ」で配偶者・子どもを帯同可能です。