定住者

「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮して一定期間の在留を認める」という在留資格です。この在留資格は人道上の理由などが考慮された結果として認められるという性質上、類型は多様で複雑です。大きな分類としては「告示定住」と「告示外定住」に分けられます。

「告示定住」は法務大臣があらかじめ「定住者告示」をもって定められたものです。一方、「告示外定住」は告示されていないが、人道的観点から定住が認められているものです。

このページでは、定住の在留資格の詳細内容を説明します。

告示定住の類型

法務大臣が告示であらかじめ定めている定住者の種類は以下のものです。

定住告示内容
告示1号国際連合難民高等弁務官事務所が日本に対し保護を推薦する者の内、日本での生活が可能であると見込まれる者
告示2号削除
告示3号日本人の子として出生した者の実子(日系2世又は3世)であって素行が善良であるものに係るもの
告示4号日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)であって素行が善良であるものに係るもの
告示5号日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した人の配偶者 
一年以上の在留期間を指定されている定住者(日系人以外)の配偶者
日系2世、3世の定住者の配偶者
告示6号日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(ただし、外国で出生した者)
一年以上の在留期間を指定されている定住者(日系人以外)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
日系2世、3世で1年以上の在留資格を指定されている定住者の未成年で未婚の実子で素行が善良であるものに係るもの
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で居住する者の未成年で未婚の実子(連れ子)
告示7号日本人、永住者、定住者の扶養を受ける6歳未満の養子
告示8号 中国残留孤児とそのご家族

最新の定住者告示についてはこちらを参照ください【>>令和3年法務省告示】

告示外定住の類型

定住者告示にて定められていなくても法務大臣により「告示外定住」として在留が認められるケースがあります。ここでは、告示外定住の主なケースを紹介します。

項目内容
認定難民法務大臣により難民として認定された者
離婚日本人、永住者、特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
死別日本人、永住者、特別永住者である配偶者等が死亡後引き続き日本に在留を希望する者
日本人の実子扶養日本人の実子を監護・養育する者
婚姻破綻日本人、永住者、特別永住者との婚姻関係が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者
高卒就業家族滞在で中学・高校を卒業後に就職する者
離縁特別養子の離縁後に実親又は新たな養親による扶養・監護が認められる者
元告示定住者かつて告示定住として「定住者」の在留資格を有していた者
難民不認定難民認定不許可処分後に特定活動で1年の在留期間を得た後、定住者への変更許可申請を行った者
再入国許可期間徒過の永住者出国中に再入国許可期限が徒過した永住者

告示外定住は、在留資格認定証明書交付申請はできません。在留資格変更許可申請をすることになります。【>>在留資格変更許可申請】

定住者の就労制限

定住者の在留資格は、就労の制限がありません。したがって、日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。いわゆる工場現場や清掃作業などの単純労働的な仕事に就いても問題ありません。在留カードの就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と記載されます。

定住者ビザでの在留期間

定住者の在留期間には、5年・3年・1年・6ヶ月があります。永住者と定住者は良く似た在留資格ですが、この在留期間が大きな違いの一つです。永住者には在留期間がないため在留期間の更新はありません。一方で、定住者には在留期間があるため在留期間の更新に留意する必要があります。

在留資格「定住者」の申請書類

【定住者の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子の場合】

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

2.写真(縦4cm×縦3cm) 1枚・・・申請前6ヶ月以内、無帽・無背景

3.定住者の方の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通

4.出生届出受理証明書  ※日本の役所に届出を出している場合

5.定住者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

6.職業や収入を証明するもの(会社発行の在職証明書など)

7.身元保証書(通常定住者の方が身元保証人になります)

8.理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの)

9.申請人の本国の機関から発行された出生証明書

10.申請人の本国の機関から発行された認知証明書(認知にかかる証明書がある場合のみ)

11.申請人の本国機関が発行した犯罪経歴証明書(申請人が日系人である場合)

12.申請人が本人であることを証明する公的資料
※身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など

13.返信用封筒(簡易書留用)

審査のポイント

提出書類に基づき、

  1. 身分関係の信憑性(身分関係証明書に基づく審査)
  2. 素行善良性(犯罪歴)
  3. 経費支弁能力(申請人又は扶養者の収入など)

などが審査されます。

申請手続について

定住者の在留資格は取得すると日本国内での在留は安定的なものとなるため、不法入国に悪用されるケースも多い在留資格です。そのため、出入国在留管理庁での審査は非常に厳しいものになります。

また、在留資格「定住者」は類型が非常に複雑です。ケース毎に必要書類も異なるため、ネット等の情報のみで該当する必要書類を集めるのも難しいと思われます。さらに、それぞれの事情に応じて理由書の記載事項にも工夫が必要であり、追加の添付資料も異なります。

このように申請手続が難しい定住者の在留資格を取得するに際しては、専門知識を有する行政書士に相談の上、申請をすることをお薦めします。

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