企業内転勤

在留資格「企業内転勤」の概要

企業内転勤ビザは、海外にある本社・支店・子会社・関連会社に勤務している外国人社員が、日本国内の同一企業グループ内の拠点に転勤し、引き続き業務に従事するために取得するビザ(在留資格)です。

グローバル展開する企業が海外人材を柔軟に日本国内へ異動させる際に利用される在留資格であり、一定の要件を満たせば、スムーズな赴任が可能になります。

企業内転勤ビザの主な要件

企業内転勤ビザを取得するには、以下の主な要件を満たす必要があります。

1. 異動元・異動先の関係

  • 異動元(本社・支店・子会社・関連会社)と日本国内の受入先が同一企業グループ内であること。
    資本関係または人的関係などにより密接な関係性が認められる必要があります。

2. 転勤前の勤務期間

  • 転勤前に、異動元で1年以上継続して勤務していること。
    ただし、勤務内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務である必要があります。

3. 日本国内での従事業務内容

  • 日本国内でも、技術・人文知識・国際業務に相当する業務に従事すること。
    例えば、エンジニアリング、経営企画、マーケティング、翻訳・通訳、財務・会計などが該当します。

申請に必要な主な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 異動元企業の登記事項証明書
  • 日本受入先企業の登記事項証明書
  • 転勤前の勤務期間を証明する書類(雇用証明書・給与明細など)
  • 日本国内での職務内容を示す資料(辞令、職務説明書など)
  • 企業間の関係性を証明する資料(グループ組織図、株主関係資料など)
  • 申請人の履歴書
  • パスポート、顔写真

※具体的なケースにより追加資料が求められる場合があります。

企業内転勤ビザの在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。原則として、転職は出来ませんできません。転職をする場合には、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更が必要となります。

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の比較

「企業内転勤」で在留している外国人が従事可能な業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務とされています。そのため、「企業内転勤」に該当する場合でも「技術・人文知識・国際業務」を取得するケースもあります。それでは、二つの在留資格の違いは何なのでしょうか?

比較項目企業内転勤技術・人文知識・国際業務
在留資格の趣旨海外の親会社・子会社・関連会社から日本法人への社内異動(転勤)日本国内企業への直接雇用での就労
対象者海外グループ企業内での勤務歴が1年以上の社員で、企業グループ内での転勤者日本企業に新規採用・既存採用される外国人
企業間関係の要件日本法人と海外企業がグループ関係特になし(どの日本企業でも可)
学歴要件原則不要。ただし勤務実績と業務内容で判断。大学卒業以上または専門学校卒+実務経験など要件あり
転勤前の勤務期間要件海外勤務1年以上必須勤務歴要件なし(新卒・中途採用OK)
日本での雇用主日本法人または海外法人
(給与支払先は柔軟)
日本法人が雇用主
(日本国内で雇用契約)
転職可否原則不可。転職する場合は在留資格変更が必要自由に転職可能。
ただし、入管に届け出が必要
日本での従事可能業務「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務

企業内転勤と技術・人文知識・国際業務では、従事する業務内容は同じです。一方で、企業内転勤ではグループ会社内での転勤となるため、受入機関となる日本企業の条件に違いがあります。また、企業内転勤では転職に制限があることに注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらで申請すべきか迷っています。どのように判断すればよいですか?

A1.
判断のポイントは、
『海外勤務歴の有無』 と『 雇用主(給与支払者)』の違いです。

  • すでに海外の親会社・子会社・支店などで1年以上勤務している社員を日本法人に転勤させる場合 → 企業内転勤が適切です。
  • これから日本法人が新たに外国人社員を雇用する場合(新卒・中途問わず) → 技術・人文知識・国際業務となります。

詳しくは、事案をお聞きした上で最適なビザ区分をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

Q2. 企業内転勤ビザで来日した後、日本国内の他社に転職できますか?

A2.
原則できません。
企業内転勤ビザは「グループ内の異動」に限って認められているため、他社に転職する場合は在留資格変更許可申請が必要です。通常は、技術・人文知識・国際業務などに資格変更した上で、他社での勤務が可能になります。

Q3. 学歴がない社員でも企業内転勤ビザで申請できますか?

A3.
はい。企業内転勤ビザには学歴要件はありません。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を1年以上海外で行ってきた実績が求められます。

一方、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは学歴や実務経験の要件がありますので、個別に要件確認が必要になります。

Q4. 企業内転勤ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更することは可能ですか?

A4.
はい、可能です。
例えば、企業グループを離れて日本国内企業に転職する場合や、雇用形態を日本法人との直接雇用に切り替える場合に行われます。

ただし、技術・人文知識・国際業務の要件(学歴や職務内容)を満たしている必要があります。