高度専門職写真

「高度専門職」は、特に優秀な外国人材を確保するために創設された在留資格です。

就労系在留資格には「技術・人文知識・国際業務」をはじめ、調理師等が対象となる「技能」や店舗の経営者などが対象となる「経営・管理」など複数の在留資格が設定されています。このような就労系在留資格の内、それぞれの経歴や実績に応じた「高度人材ポイント」が70点以上を保有する人材には、高度専門職を取得することができます。高度専門職には通常の就労系在留資格に対し、様々なメリットがあります。ここでは高度専門職のメリットや取得条件について説明します。

高度専門職ビザの優遇措置

専門的な知識や能力を有する優秀な外国人材を確保するため、高度専門職ビザを取得した外国人には様々な優遇措置が設定されています。大別すると優遇措置には7種類があります。

1.複合的な在留活動の許容

通常の就労ビザでは決められた業務のみに限定して業務が認められますが、高度専門職では複数の就労ビザに該当する業務を同時に行うことができます。

2.付与される在留期間が「5年」

最初の在留資格取得時には、1年程度の短期間の在留期間が付与されることが一般的ですが、入管法上の最長期間である「5年」が最初から付与されます。

3.永住権取得の要件緩和

通常の場合、日本に継続して10年以上在留し、その内現在の在留資格での在留期間が5年以上で、更に3年以上の在留期間を付与されていることが永住権の取得要件となります。一方で、高度人材として3年以上活動すれば永住権取得対象となります。また、高度人材ポイント80点以上の場合、活動1年以上で永住権取得対象となります。

4.出入国在留管理庁での審査が優先処理

他の在留資格では1~3ヶ月の審査期間を要します。高度専門職では、審査期間が10日程度と大幅に短縮されています。

5.配偶者の就労が可能

通常の就労系ビザの配偶者は家族滞在ビザを取得します。就労系ビザの家族滞在ビザでは就労はできません。一方で、高度専門職ビザ保有者の配偶者については就労が可能となります。

6.一定条件下での親の帯同が可能

一部の例外を除き外国人が親を帯同して日本に滞在することは認められていません。高度専門職ビザでは、

  1. 高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
  2. 高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合

において、親を帯同して日本に在留することが認められます。

7.一定条件下での家事使用人の帯同が可能

一部の例外を除き外国人の家事使用人の帯同は認められていません。高度専門ビザでは、1名の家事使用人帯同が認められます。

高度専門職の種類と対象職種

活動内容は「学術研究」「技術活動」「経営・管理活動」の3種類の分類されます。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」日本の公的機関又は民間企業との契約に基づいて行う研究や研究指導活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」日本の公的機関又は民間企業との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」日本の公的機関又は民間企業において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

高度人材ポイント

上記分類の特性に応じて、学歴・経歴・年収等に対しポイントが振り分けられています。このポイントが高度人材ポイントです。高度人材ポイントの合計点が70点以上であれば高度人材に該当します。ポイントの概要は以下のようになっています。ここでは高度専門職1号(ロ)の場合の主な設定ポイントについて説明します。

1.学歴

専門学校、大学、大学院などを卒業者に付与される学位に対しポイントが設定されています。

1号(ロ)

博士学位30点
修士学位20点
大卒又はこれと同等以上10点
複数の分野における2以上の博士又は修士学位5点追加

2.職歴

従事しようとする業務に係る実務経験の年数毎にポイントが設定されています。

1号(ロ)

10年以上20点
7年以上10年未満15点
5年以上7年未満10点
3年以上5年未満5点

3.報酬年額

申請時点での年齢とそれに応じた予定年収にポイントが設定されています。

30歳未満30歳~34歳35歳~39歳40歳以上ポイント
1000万円以上1000万円以上1000万円以上1000万円以上40点
900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円900万~1000万円35点
800万~900万円800万~900万円800万~900万円800万~900万円30点
700万~800万円700万~800万円700万~800万円×25点
600万~700万円600万~700万円600万~700万円×20点
500万~600万円500万~600万円××15点
400万~500万円×××10点

報酬年額の対象は、基本給のほか,ボーナス(賞与),勤勉手当,調整手当等です。したがって、通勤手当,扶養手当,住宅手当等は含まれません。また、残業代についても年収の対象とはなりません。その他、最低年収基準として300万円以上が必要となります。

4.年齢

1号(イ)(ロ)では若い年齢層に対してポイントが設定されています。

30歳未満15点
30~34歳10点
35~39歳5点

5.研究実績

発明者として特許を受けた発明が1件以上15点
外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事15点
学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上15点
その他法務大臣が認める研究実績15点

6.資格

従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を1つ保有5点
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を複数保有10点

高度専門職ビザのまとめ

高度専門職は2015年に創設された比較的新しい在留資格です。そのため、制度見直しやポイント対象の改正・追加等が頻繁に行われています。直近では、2021年4月の優遇制度の拡充や2023年4月の特別高度人材制度導入【>>特別高度人材制度(J-Skip)】がありました。今後も様々な点で改正の可能性がありますので、検討する際には注意が必要です。

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