告示外特定活動とは、在留資格「特定活動」の内、特定活動告示に定められていない活動に対する在留資格です。しかし、入管法上に規定されていない活動であっても、人道的事情等から在留を認めるべき活動は数多くあります。このような入管法上の例外に当たる各種事情を類型化し、法務省告示の形で認められている活動が告示特定活動です。一方で、法務省告示にも含まれない、例外中の例外的の活動が告示外特定活動です。

※特定活動全体に関する情報はこちらのページを参照ください【>>特定活動の全体像】

このページでは、告示外特定活動について説明します。

告示外特定活動の具体例

告示外特定活動は個々の事情に基づいて判断されます。そのため、その内容は多種多様であるため法務省告示に定められていない活動です。以下に告示外特定活動として認められることの多い活動を紹介します。

就職・起業活動関連

告示外特定活動1

日本の学校を卒業後、引き続き仕事をしながら日本に在留したいが就職先が決まっていない外国人に対する在留資格の類型は入管法や法務省告示にはありません。しかし、日本で日本語や専門知識を習得し、引き続き日本で生活をしたい外国人を就職先が決まっていないために直ぐに帰国をさせるのは、人材不足の日本にとってもデメリットです。そこで、就職活動を継続する外国人については告示外特定活動が認められる事があります。

  • 大学や専門学校卒業後の就職活動
  • 日本語学校卒業後の就職活動
  • 就職内定者の在留活動
  • 家族滞在の在留資格で在留し日本の高校等を卒業後の日本国内での就労活動
  • 雇用先から解雇された求職者
  • 日本の大学を卒業した外国人による起業活動

家族滞在関連

告示外特定活動2

母国から日本に家族を呼び寄せて一緒に暮らすには家族滞在ビザが一般的です。しかし、家族滞在ビザが認められるための条件があります。【>>家族滞在ビザ】条件を満たさなければ家族と一緒に日本で生活できる方法が無いのは必ずしも適当ではありません。そこで、家族滞在ビザの例外的な位置付けで特定活動ビザが認められることがあります。

  • 在留資格を有する外国人が扶養する高齢の親
  • 未成年の連れ子(親が再婚で扶養者となる再婚相手と子が養子縁組をしていない場合)
  • 正規在留者の介護者
  • 外国人間の同性婚・同性パートナー
  • 母国で事実婚が認められた異性間パートナー
  • 定時制高校において教育を受ける者
  • 日本の教育機関に在籍する実子を養育する親
  • 日本語学校生が日本で出産した子供

トラブルの手続関連

日本での裁判や国際的なトラブルの解決のため来日する方に対して特定活動ビザが認められます。

  • 民事・刑事等の裁判手続を行う目的の在留
  • 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に基づく手続きをする親

告示外特定活動の手続(外国人留学生が学校卒業後に就職活動を継続する場合)

告示外特定活動では、在留資格認定証明書を取得することはできません。そのため、海外在住者が告示外特定活動ビザを取得できません。告示外特定活動を取得するのは、留学ビザなどから在留資格を変更するパターンや短期滞在で一時入国して在留資格を変更するパターンなどがあります。ここでは一例として就職活動を継続する留学生が在留資格を告示外特定活動に変更する上での手続きについて説明します。

就職活動留学生で特定活動ビザの取得対象者

対象者具体的条件
継続就職活動大学生在留資格「留学」をもって在留する大学、高等専門学校、短期大学及び大学院を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者
継続就職活動専門学校生在留資格「留学」をもって在留する専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒業者)海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者

必要書類

【共通書類】

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×縦3cm) 1枚・・・申請前6ヶ月以内、無帽・無背景
  • パスポート及び在留カード 提示 
  • 在留中の一切の経費支弁能力を証する文書

【継続就職活動大学生の場合】

1.直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通

2.直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通

3.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

【継続就職活動専門学校生の場合】

1.直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通

2.直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通

3.直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通

4.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

5.専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通

【継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)の場合】

1.直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書 1通

2.直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通

3.海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書

4.直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通

5.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

6.直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通

7.直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 1通

告示外特定活動のまとめ

告示外特定活動ビザは、特別な事情を有する者に認められる例外的なものです。特別な事情がある方が個別の事情に基づいて日本に在留を希望するものであるため、告示外特定活動ビザの取得はかなり難易度が高いです。また、条件に該当する場合でも、その事情を立証する書類の準備が必要です。

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