特定活動ビザ

特定活動ビザとは、日本の入管法に定められている在留資格の類型には当てはまらない活動を行おうとする外国人を受け入れるために設定されています。この特定活動を大別すると告示特定活動と告示外特定活動に分けられます。告示とは法務省から出される告示のことです。ここでは告示特定活動と告示外特定活動の内容について説明します。

告示特定活動と告示外特定活動の相違点

「特定活動」については、個々の外国人毎に活動内容が指定されます。その活動内容について法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動が告示特定活動です。一方で告示特定活動の分類にも含まれていないものの、法務大臣が人道上などの特別な事情を加味して在留を認めるものが告示外特定活動【>>告示外特定活動】です。

在留資格取得方法の違い

告示特定活動と告示外特定活動では在留資格の取得方法が異なります。

告示特定活動に該当する活動をする場合については、海外在住者が新たに在留資格認定証明書交付申請【>>在留資格認定証明書交付申請】により取得するケース、日本在住者が在留資格変更許可申請【>>在留資格変更許可申請】により取得するケースがあります。一方で、告示外特定活動については、日本在住者が在留資格変更で取得するケースのみとなります。つまり、告示外特定活動は日本にいる人しか取得することはできません。

告示特定活動の種類

特定活動告示において、以下の種類の活動が示されています。

告示対象
1号~2号の2家事使用人
3号台湾日本関係協会職員及びその家族
4号駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号、5号の2ワーキングホリデー
6号、7号アマチュアスポーツ選手とその家族
8号国際仲裁代理
9号インターンシップ
10号英国人ボランティア
12号サマージョブ
13号、14号大阪・関西万博関係者とその家族
15号国際文化交流
16号~19号EPAインドネシア看護師・介護福祉士関係
20号~24号EPAフィリピン看護師・介護福祉士関係
25号、26号医療滞在とその同伴者
27号~31号EPAベトナム看護師・介護福祉士関係
32号外国人建設就労者
33号高度専門職外国人の就労する配偶者
34号高度専門外国人又はその配偶者の親
35号外国人造船就労者
36号特定研究活動等
37号特定情報処理活動
38号特定研究等活動等家族滞在
39号特別研究活動等の親
40号、41号観光・保養を目的とする長期滞在者とその同伴者
42号製造業外国人従業員
43号日系4世
44号、45号外国人起業家とその配偶者等
46号本邦大学卒業者
47号本邦大学卒業者の配偶者
50号スキーインストラクター

告示外特定活動の具体例

法務省の告示に定められていないものの法務大臣によって個々の事情により指定される活動が告示外特定活動です。例えば、告示外特定活動の先例には以下のものがあります。

  1. 就職活動を継続する大学生等(卒業後1年目の就職活動)
  2. 就職支援事業に参加する就職活動を継続する大学生等(卒業後2年目の就職活動)
  3. 就職内定者
  4. 「家族滞在」で在留し、日本の高校又は専門学校卒業後に日本で就労する場合
  5. 出国準備のための在留
  6. 家族滞在の在留資格に該当しない連れ子
  7. 正規在留者の介護者
  8. 難民には認定されないが人道的配慮が必要として在留特別許可され者
  9. 外国人間の同性婚
  10. 雇用先から解雇を通知されて求職中の者
  11. 国際的な子の奪取に関するハーグ条約に基づく手続中の外国人
  12. 日本語学校生が日本で出産した子
  13. 事実上の配偶者(本国法上事実婚が認められている場合)

在留期間

5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)

まとめ

特定活動ビザは入管法の分類に含まれない活動であり、多種多様で分かりにくいです。しかし、ワーキングホリデーや特定活動告示46号、卒業後の就職活動時など活用性の高い在留資格でもあります。特に告示外特定活動については、上記に挙げた以外にも数々の事例があります。特殊なケースで在留を希望される方で特定活動に該当するかについての御相談は当事務所にお問い合わせ下さい。

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