文化活動ビザの対象となる活動は、外国人の方が、専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得しようとする活動が代表的です。他にも収入を伴わない学術上若しくは芸術上の共同活動なども対象となります。また、収入を伴わない大学生のインターンシップもこの在留資格の対象です。このページでは文化活動ビザについて詳しく説明します。
文化活動の対象となる活動分類
文化活動の種類は以下の3種類に分類されます。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行う活動
- 日本特有の文化若しくは技芸について、専門家の指導を受けて修得する活動
この4種類は、「収入や報酬があってはならない点」で共通します。また、上記3と4では活動内容自体は同じです。しかし、「専門家の指導」の有無という点で違いがあります。この『専門家』とは単なる肩書だけでなく、その分野での具体的な実績、指導実績などがある者をいいます。
収入を伴わない学術上の活動の具体例
- 外国の大学の教授などが報酬を受けないで行う調査・研究
- 大学教授の指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動
- 専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して学ぶこと
- 無報酬のインターンシップ活動
日本特有の文化若しくは技芸の具体例
生け花や茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽など
他の在留資格との関係性
留学と文化活動
教育機関等で教育を受ける活動は「留学」が該当します。しかし、留学ビザが認められない教育機関で教育を受ける場合は「文化活動」に該当します。例えば、専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して教育を受ける場合がそれに当たります。
インターンシップ
外国の学生がインターンシップを受ける場合、以前は90日以内の滞在は「短期滞在」、90日以上の滞在は「文化活動」の在留資格を付与されていました。しかし、特定活動告示改正により報酬を受ける場合には「特定活動」の在留資格が付与されることになりました。したがって、現在は以下のように場合分けされます。
【報酬を受ける場合】 ⇒ 「特定活動9号」
【報酬を受けない場合】
滞在期間90日以内 ⇒ 「短期滞在」
滞在期間90日以上 ⇒ 「文化活動」
文化活動ビザの注意点
文化活動で最も重要なポイントは「収入を伴わない活動」であることです。しかし、資金がなければ日本での生活を維持することはできません。そのため、文化活動においては、日本滞在中の経費を問題なく支払えることを証明する必要があります。例えば、預金残高証明書や奨学金給付証明書による証明が有効です。
在留期間
「文化活動」の在留期間は、3年・1年・6月又は3月です。
申請書類
ここでは在留資格認定証明書交付申請の必要書類について説明します。
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動の必要書類
日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行う活動の必要書類
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
(3) 返信用封筒(簡易書留用)
(4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
① 申請人または受入機関が作成した日本での活動内容およびその期間を明らかにする文書
② 活動を行おうとする機関に関する資料HPの写しやパンフレットなど
(5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 関係団体からの推薦状
② 過去の活動に関する報道
③ 入賞、入選などの実績
④ 過去の論文、作品などの目録
(6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
①申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
・奨学金給付に関する証明書
・申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
・住民税の課税証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書
日本特有の文化若しくは技芸について、専門家の指導を受けて修得する活動の必要書類
専門家の指導を受ける文化活動においては、その専門家の過去の経歴や業績を証明する必要があります。そのため、上記(1)~(6)に加え、以下の(7)の資料が必要です。
(7)当該専門家の経歴および業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 免許などの写し
② 論文、作品集など
③ 履歴書
お気軽にお問い合わせください。090-9304-3298受付時間 9:00-20:00 〔土日・祝日OK〕
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい