在留資格一覧(29種類+1種類)
在留資格一覧表を下表にまとめました。入管法に29種類と入管特例法に1種類の計30種類の在留資格が規定されています。これらの在留資格を「就労制限」という観点から在留資格を分類することができます。具体的には「就労制限無し」「就労制限有り」「就労不能」の3種類に分類できます。各在留資格について詳しく確認したい方は在留資格名からリンクしてください。
就労制限のない在留資格(身分系在留資格)
就労制限のある在留資格(就労系在留資格)
就労できない在留資格(就労できない在留資格)
指定される活動によって就労可否が決まる在留資格
在留資格毎の対象・職業例と在留期間
各在留資格の対象例及び職業例と各在留資格で認めれらる在留期間について説明します。同じ在留資格であっても各々の状況に応じて付与される在留期間は変わります。初期段階では比較的短い在留期間が付与される傾向にあります。
身分系在留資格
在留資格名 | 対象者・職業例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 永住許可を受けた者 | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 | 5年、3年、1年、6カ月 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者、永住者の日本で出生した実子 | 5年、3年、1年、6カ月 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子 | 5年、3年、1年、6カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内) |
特別永住者 | 在日韓国人、在日朝鮮人 | 無制限(16歳の誕生日までに更新手続が必要) |
就労系在留資格
在留資格名 | 対象者・職業例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使とその家族 | 外交活動期間 |
公用 | 外国政府の公務従事者とその家族 | 5年、3年、1年、3カ月、30日、15日 |
教授 | 大学教授 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
芸術 | 作曲家、画家、作家 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
宗教 | 宣教師 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
報道 | 報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
高度専門職 | 高度人材 | <1号>5年 <2号>無制限 |
経営・管理 | 経営者・管理者 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
研究 | 研究者 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
教育 | 語学教師 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、デザイナー | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
企業内転勤 | 外国事務所からの転勤者 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手 | 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日 |
技能 | 調理師、スポーツの指導者 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
特定技能 | 特定産業分野の従事者 | <1号>1年、6ヶ月、4ヶ月 <2号>3年、1年、6ヶ月 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間 |
就労できない在留資格
在留資格名 | 対象者・職業例 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者,無報酬のインターン | 3年、1年、6カ月、3カ月 |
短期滞在 | 観光客、短期出張者 | 90日、30日、15日 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校の学生 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3カ月を超えない範囲) |
研修 | 研修生 | 1年、6カ月、3カ月 |
家族滞在 | 就労ビザで在留する外国人の配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間 |
指定される活動毎に就労可否が決まる在留資格
在留資格名 | 対象者・職業例 | 在留期間 |
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特定活動 | ワーキングホリデー、就職活動中の大卒者等 | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格外の活動
上記在留資格一覧表の内、「就労制限のない在留資格」に分類される5種類については「在留資格外の活動」を気にすることなく自由に就労が可能です。一方、残りの25種類の在留資格については、「資格外活動」に細心の注意を払う必要があります。なぜなら資格外の活動を行うと不法就労に該当する恐れがあるからです。ただし、一定の制限時間内の例外は認められています。
例えば、留学生のように専門知識を学ぶために来日した外国人がアルバイトで収入を得るのは在留目的から外れているため、本来は認められません。しかし、実際には多くの外国人が生活費補助のため、アルバイトをしています。これは「資格外活動許可」を得た上で可能となる在留資格外の例外的活動です。詳細については資格外活動許可申請のページを参照してください。【>>資格外活動許可申請】
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