在留資格一覧について

在留資格一覧(29種類+1種類)

在留資格一覧表を下表にまとめました。入管法に29種類と入管特例法に1種類の計30種類の在留資格が規定されています。これらの在留資格を「就労制限」という観点から在留資格を分類することができます。具体的には「就労制限無し」「就労制限有り」「就労不能」の3種類に分類できます。各在留資格について詳しく確認したい方は在留資格名からリンクしてください。

就労制限のない在留資格(身分系在留資格)

永住者
日本人の配偶者等    
永住者の配偶者等
定住者
特別永住者

就労制限のある在留資格(就労系在留資格)

外交          経営・管理介護          
公用法律・会計業務興行
教授医療技能
芸術研究特定技能
宗教教育技能実習
報道技術・人文知識・国際業務
【技術】【人文知識】【国際業務】
高度専門職企業内転勤

就労できない在留資格(就労できない在留資格)

文化活動        
短期滞在
留学
研修
家族滞在

指定される活動によって就労可否が決まる在留資格

特定活動         

在留資格毎の対象・職業例と在留期間

各在留資格の対象例及び職業例と各在留資格で認めれらる在留期間について説明します。同じ在留資格であっても各々の状況に応じて付与される在留期間は変わります。初期段階では比較的短い在留期間が付与される傾向にあります。

身分系在留資格

在留資格名対象者・職業例在留期間
永住者永住許可を受けた者無制限
日本人の配偶者等日本人の配偶者、実子、特別養子5年、3年、1年、6カ月
永住者の配偶者等永住者の配偶者、永住者の日本で出生した実子5年、3年、1年、6カ月
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子5年、3年、1年、6カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)
特別永住者在日韓国人、在日朝鮮人無制限(16歳の誕生日までに更新手続が必要)

就労系在留資格

在留資格名対象者・職業例在留期間
外交外国政府の大使、公使とその家族外交活動期間
公用外国政府の公務従事者とその家族5年、3年、1年、3カ月、30日、15日
教授大学教授5年、3年、1年、3ヶ月
芸術作曲家、画家、作家5年、3年、1年、3ヶ月
宗教宣教師5年、3年、1年、3ヶ月
報道報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年、3ヶ月
高度専門職高度人材<1号>5年
<2号>無制限
経営・管理経営者・管理者5年、3年、1年、3ヶ月
法律・会計業務弁護士、公認会計士5年、3年、1年、3ヶ月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年、3ヶ月
研究研究者5年、3年、1年、3ヶ月
教育語学教師5年、3年、1年、3ヶ月
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、デザイナー5年、3年、1年、3ヶ月
企業内転勤外国事務所からの転勤者5年、3年、1年、3ヶ月
介護介護福祉士5年、3年、1年、3ヶ月
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能調理師、スポーツの指導者5年、3年、1年、3ヶ月
特定技能特定産業分野の従事者<1号>1年、6ヶ月、4ヶ月
<2号>3年、1年、6ヶ月
技能実習技能実習生法務大臣が個々に指定する期間

就労できない在留資格

在留資格名対象者・職業例在留期間
文化活動日本文化の研究者,無報酬のインターン3年、1年、6カ月、3カ月
短期滞在観光客、短期出張者90日、30日、15日
留学大学、専門学校、日本語学校の学生法務大臣が個々に指定する期間(4年3カ月を超えない範囲)
研修研修生1年、6カ月、3カ月
家族滞在就労ビザで在留する外国人の配偶者・子法務大臣が個々に指定する期間

指定される活動毎に就労可否が決まる在留資格

在留資格名対象者・職業例在留期間
特定活動ワーキングホリデー、就職活動中の大卒者等5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格外の活動

上記在留資格一覧表の内、「就労制限のない在留資格」に分類される5種類については「在留資格外の活動」を気にすることなく自由に就労が可能です。一方、残りの25種類の在留資格については、「資格外活動」に細心の注意を払う必要があります。なぜなら資格外の活動を行うと不法就労に該当する恐れがあるからです。ただし、一定の制限時間内の例外は認められています。

例えば、留学生のように専門知識を学ぶために来日した外国人がアルバイトで収入を得るのは在留目的から外れているため、本来は認められません。しかし、実際には多くの外国人が生活費補助のため、アルバイトをしています。これは「資格外活動許可」を得た上で可能となる在留資格外の例外的活動です。詳細については資格外活動許可申請のページを参照してください。【>>資格外活動許可申請】

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