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在留資格変更許可申請(VISA変更)が必要な場合

外国人が長年日本に在留を続けると様々な状況変化があります。例えば、進学、就職、結婚や離婚などにより大きな環境変化が生じます。このように在留目的が変わった場合、日本における在留資格についても変更しなければなりません。そこで在留資格の変更する手続きが「在留資格変更許可申請」です。以下のような場合に在留資格変更許可申請をする必要があります。

  • 留学生が企業に就職する場合
  • 就労系ビザで在留している外国人が日本人と結婚して会社を辞める場合
  • 技術・人文知識・国際業務ビザを有する外国人が独立して起業する場合
  • 日本人の配偶者ビザや永住者の配偶者ビザで在留している外国人が離婚をする場合
  • 技能実習生から特定技能外国人になる場合

在留資格変更には該当しない場合

在留の状況変化の内、在留目的が変わった場合には、在留資格変更許可申請を行います。一方で、在留状況の変化には該当するものの在留目的は変わらない場合には、在留資格変更許可を得る必要はありません。例えば、転職による勤務先の変更や住所変更があった場合が該当します。ただし、このような場合には変更後14日以内に出入国在留管理庁に『届出』をする必要があります。

届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。

在留資格変更(VISA変更)許可申請を行う時期

外国人の結婚や離婚などによる生活環境変化によって在留目的が変わった場合には、直ちに在留資格を変更する必要があります。一方で、留学生の就職のように在留目的変更時期が数カ月後になるような場合には、就職時期の約3ヶ月前くらいから申請が受理されます。

在留資格変更(VISA変更)許可の要件

在留資格変更の要件は、新たに取得する予定の在留資格を更新する場合と概ね同じ要件です。

  • 変更後の在留資格と活動内容が合致していること
  • 変更後の在留資格上陸許可基準に適合していること
  • 素行に問題がないこと
  • 世帯単位で金銭的に余裕のある生活ができること
  • 適切に仕事をしていること
  • 納税義務を果たしていること(税金の滞納がないこと)
  • 各種届出義務を果たしていること

必要書類

必要書類はそれぞれの事情に応じて異なります。ここでは「技術・人文知識・国際業務」の場合の必要書類を記載します。

申請書類在留資格変更許可申請書
添付書類等1.旅券(提示)
2.在留カード(提示)
3.入社予定企業のカテゴリー毎の証明書
【>>技術・人文知識・国際業務ビザ参照】
4.顔写真(縦4cm×横3cm 3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景のもの
5.専門学校をした者はその証明書
6.大学の卒業証明書又は職歴を証明する文書
7.申請人が就職後に行う活動を明らかにする資料
  ・労働契約締結の場合   → 労働契約書
  ・会社役員に就任する場合 → 株主総会議事録
8.登記事項証明書
9.事業内容の説明資料
10.直近年度の決算書の写し

標準処理期間

2週間~1ヶ月(出入国在留管理庁HPに記載されている標準処理期間

下表は出入国在留管理庁から公表される在留資格毎の在留審査処理期間から令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)のデータを集計したものです。

在留資格変更の処理期間平均日数(令和4年4月~令和5年3月)

在留資格変更
処分(告知)までの日数審査終了までの日数
教授28.1015.60
芸術44.0834.68
宗教31.9823.93
報道45.4833.88
高度専門職1号イ30.5320.40
1号ロ33.1521.65
1号ハ45.3032.30
2号51.4841.68
経営・管理60.8351.95
法律・会計業務42.0828.65
医療39.6327.25
研究31.3815.73
教育30.9320.23
技術・人文知識・国際業務41.0326.68
企業内転勤23.5315.15
介護34.1320.60
興行29.6821.33
技能50.6041.95
特定技能1号53.0839.03
特定技能2号72.2064.83
技能実習1号イ0.000.00
1号ロ19.9013.98
2号イ28.4310.33
2号ロ30.7819.13
3号イ36.8317.85
3号ロ31.9517.55
文化活動26.8516.70
短期滞在7.106.23
留学31.0520.88
研修16.2010.13
家族滞在34.2326.38
特定活動34.9024.43
日本人の配偶者等37.7527.68
永住者の配偶者等35.6526.08
定住者36.0327.13

出入国在留管理庁のデータは3ヶ月毎のデータになりますが、上表は令和4年度に公表された4回分のデータについて平均値を取ったものです。

在留資格更新の処理期間ランキング(審査終了までの日数)

(1)処理期間が短い在留資格

  1. 短期滞在
  2. 研修
  3. 技能実習2号イ

(2)処理期間が長い在留資格

  1. 特定技能2号
  2. 経営・管理
  3. 技能

在留資格変更の処理期間平均日数についての考察

審査終了までの期間は、大半の在留資格で2週間~1ヶ月の期間内に収まっています。したがって、出入国在留管理庁HPにある標準処理期間は審査終了までの期間を指すものと考えます。

在留資格別に処理期間平均日数を見てみると、「短期滞在」が最も短いです。日本に滞在する期間が短く秩序への影響が軽微と判断されるためと推測できます。ただし、不法滞在等の犯罪が発生件数を見ると「短期滞在」在留資格の外国人が最も多くなっています。

一方、処理期間平均日数が最も長いのは「特定技能2号」になっています。特定技能については2019年に新たに導入された在留資格であり事例が少ない点が理由として考えられます。また特定技能2号になると「家族滞在」「在留更新期間」などで大幅に優遇されるため、審査が慎重に行われていることも理由として考えられます。

まとめ

在留資格変更(VISA変更)は、保有している在留資格から新たな在留資格に変更するものです。そのため、在留資格更新(VISA更新)よりも格段に難易度が上がります。また、申請後の処理期間も大半の在留資格において更新よりも変更の方が期間を要します。

在留期間更新申請については、日本語をある程度理解している外国人の方や身近に日本人がいらっしゃる外国人の方はご自身で申請することは十分可能です。しかし、在留資格変更の申請は非常に難解で日本人の方でも苦労する手続です。また一度不許可処分となってしまうと同じ理由では許可処分を受けづらくなります。

在留資格変更について、不安やご質問がある場合には遠慮なくアクセス国際行政書士事務所に御連絡下さい。

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