永住者の配偶者(ベビーベッド)

この在留資格については、大きく分けて2種類の取得ケースがあります。1つ目は名称の通り永住者外国人が配偶者を日本に呼び寄せるケースです。もう一つは、永住者の子供が日本で産まれるケースです。ここでは取得ケース、就労条件の有無、出国時の注意点などについて説明します。

永住者の配偶者等の在留資格を取得するケース

1.配偶者を呼び寄せるケース

日本に在住する永住者又は特別永住者が海外で結婚した外国人の配偶者やその子供を日本に呼び寄せて、日本で同居する際に取得するケースです。審査において重要なポイントは、永住者側の経済的安定性です。具体的には夫婦2人生活の場合、最低200万~300万円程度の年収が必要です。

2.子供出生時に永住許可が不許可であったケース

①申請期限超過

父母のどちらかが永住者であり、日本で出生した場合には出生後30日以内に出入国在留管理庁へ永住許可申請をすることで子供の永住許可を得る可能性があります【>>永住許可(永住VISA)の取得手続参照】。しかし、この30日の期限を1日でも超過すると永住許可は受理されません。このように申請期間を1日でも超過してしまった場合に「永住者の配偶者等」に係る在留資格取得許可申請をすることになります。

永住者の子供が産まれる場合には、出生届や母国大使館での旅券発行手続などと並行して在留資格の手続を進める必要があります。そのため、「30日間」の期間は決して時間的余裕はなく、事前準備が必要です。

「子供」の概念には、嫡出子・認知された非嫡出子は含まれますが、養子は含まれません。また、日本で出生したことが必要です。例えば母が里帰り出産のため、母国で出産した場合には、母が再入国許可を受けていた場合でもこの在留資格には該当しません。

②父母の在留状況不良

上記①のように父母のどちらかが永住者であれば永住許可を得る可能性があります。しかし、永住者である親の在留状況が悪いと永住許可が得られません。例えば、税金の滞納がある場合や法令違反や逮捕歴がある場合は厳しく審査されます。このようなケースで永住許可が得られなかった場合には、「永住者の配偶者等」の在留資格を申請することになります。

就労制限の有無

この在留資格は地位・身分系の在留資格に該当するため、就労制限はありません。そのため「資格外活動」に留意することなく無制限に就労活動が可能です。

申請時の提出書類

①在留資格認定証明書交付申請書

②写真(縦4cm×縦3cm)・・・申請前6ヶ月以内、無帽・無背景

③配偶者(永住者)及び申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書

④申請人の滞在費を支弁する者の住民税課税証明書及び納税証明書(1年間分)

⑤配偶者(永住者)の身元保証書

⑥配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票

⓻質問書

⑧スナップ写真(夫婦が写っているもの。アプリ加工写真は不可)

⑨返信用切手を貼付した返信用封筒

審査のポイント

「永住者の配偶者等」の在留資格審査については、永住審査部門において非常に厳しく審査されている傾向にあります。「永住者の配偶者等」の審査が厳しくなっている理由としては、日本人の配偶者として来日後、永住者となった外国人が日本人と離婚し、直ぐに母国で再婚をした相手を「永住者の配偶者」として呼び寄せるケースが多発したことによります。それを踏まえ、

  1. 永住者の経済的安定性
  2. 永住者の日本での定着性
  3. 夫婦の交流状況
  4. 永住者の在留状況

などのポイントについて厳しく審査されています。

1については、前述の通り200~300万円程度の年収は必要とされています。年収が十分でない場合には、財産状況を示す資料(貯金通帳など)の提出や他の永住者や日本人に身元保証人を依頼することなどを検討する必要があります。

2については、永住者が海外ではなく日本に定住している状態であることを示す資料を提出して説明することが必要となります。

3については、スナップ写真や通話記録・チャット記録を資料として提出します。

4については、永住者が法律違反で有罪判決を受けているか否かなどが審査の対象になります。

在留期間

在留期間は、「5年、3年、1年又は6月」です。出生時に30日の期限を超過して申請したケースでは「3年」の在留期間が付与されるようです。この場合、翌年に永住許可申請を行うことになります。

まとめ

永住者が配偶者を呼び寄せるケースについては前述の通り厳しく審査されるのが現状で、1回の審査では許可を得られないことも多いです。また、永住者に子供が産まれるケースでは本来永住権が取れるところ、期間超過で「永住者の配偶者等」に『なってしまう』という在留資格です。「永住者の配偶者等」の在留資格は、難易度が高いことが多いので、専門の行政書士に相談したうえで申請することをお薦めします。

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