外国人の採用Q&A

日本の労働人口が減り始めている今、日本企業にとって外国人の採用は重要テーマになりつつあります。日本の人口をみると2008年の1億2800万人をピークに年々減少しています。現在のペースで減少が続くと2048年には1億人を割り込むと統計が出ています。この減少傾向の影響もあり、既に一部産業では人手不足が始まっています。この人手不足に対しては、政府でも少子化対策を軸に検討が進められています。一方で、人手不足の特効薬として、2019年に外国人人材の活躍を見込んで「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。この「特定技能」は人手不足解消の大きな一手になると思われます。

さて、上述の通り、今後企業による外国人の採用活動が増加することが見込まれます。しかし、外国人の採用は日本人採用と同様に考えるのは危険です。採用した外国人が不法滞在・不法就労等で検挙された場合、採用した側にも責任が生じる可能性があるためです。ここでは、外国人採用における注意点をQ&A形式で紹介したいと思います。

日本の学校を卒業予定の留学生(外国人)を採用する場合

Q1.3月に卒業する留学生を4月から採用します。採用に際し、どのような点に留意すべきですか?

A1.留学生の専門分野と就職後の業務内容に相関性があることに注意が必要です。

注意ポイント

 まず「留学」から就職後に「技術・人文知識・国際業務」等の就労系資格に変更します。この際に『在留資格該当性』の審査がされます。この『在留資格該当性』が就学での専門分野と就業時の業務内容の関連性です。注意点は、関連性のある分野でも業務内容が単純作業である場合です。この場合には在留資格該当性が無いとして変更許可が下りない可能性があります。

 また、在留資格更新時にも注意が必要です。就職後の単純作業が大半となる業務に配置転換した場合には、在留資格更新許可が下りない可能性があります。

A2.就労系ビザへの変更が4月1日以降になる場合、変更完了までの賃金を支払えません。

注意ポイント

就労ビザへの変更が4月1日以降になる場合、卒業後2ヶ月間は「留学」で在留可能です。しかし、「留学」であっても卒業しているため資格外活動許可は認められません。したがって、就労系ビザへ変更許可が下りるまでは、無給研修などの扱いにせざるを得なくなります。

このような事態を避けるべく、内定後には就労ビザへの変更計画立てておく必要があります。

海外在住外国人を高度人材として採用する場合

Q2.

A.

注意ポイント

海外から調理師を日本に呼び寄せる場合

他社から転職する外国人の採用の場合

工場作業員として外国人の採用を検討する場合

留学生をアルバイトで採用する場合

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