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在留期間更新許可申請とは

日本にいる外国人は在留資格取得時に付与された在留期間に限り日本に在留できます。しかし、それぞれの事情により在留期間を超えて日本に滞在する必要が生じる場合があります。この時、何もせずに指定された期間を超えて在留を継続するとオーバーステイとなり違法です。そこで、必要になる手続きが「在留期間更新許可申請」です。ここでは、「在留期間更新申請」について詳しく説明します。

在留期間経過後も在留を継続した場合

在留資格の付与・更新時に在留期間が決められます。付与された在留期間を更新をせずに在留し続けることを超過滞在といいます。いわゆる「オーバーステイ」であり不法滞在の一種です。オーバーステイが判明すると刑事手続や行政手続におけるペナルティを課されることがあります。

オーバーステイによる刑事手続上のペナルティ

入管法ではオーバーステイに関する罰則として以下のように定められています。

第70条  

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその 懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

 五  在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者

入管法70条

オーバーステイによる行政手続上のペナルティ①

日本国の秩序面から好ましくないと認められる外国人は退去強制手続により日本から退去強制されることになります。オーバーステイによる退去強制については、入管法で以下のように定められています。

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又 は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

入管法24条

この規定に基づきオーバーステイをしている者は強制送還をされる可能性があることになります。

オーバーステイによる行政手続上のペナルティ②

オーバーステイにより退去強制又は出国命令をされた外国人が再度日本に入国しようとする場合には入国が認められるまでの期間制限(上陸拒否期間)が設けられます。

(1)出国命令に応じた場合

出国命令に応じ、更に以下の要件を満たす場合の上陸拒否期間は「1年」となります。

  • オーバーステイ以外の法令違反がないこと
  • 過去に退去強制を受けたことがないこと

<入管法該当条文>

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年

(2)退去強制された場合(オーバーステイ1回)

通常退去強制処分にて日本を出国した者は5年間の上陸拒否期間を課されることになります。

<入管法該当条文>

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの退去した日から五年

(3)退去強制された場合(オーバーステイ複数回)

複数回の退去強制処分により日本出国経歴のある外国人へのペナルティは重くなります。オーバステイ1回での上陸拒否期間が5年であるのに対し、複数回のオーバーステイだと10年間の上陸拒否期間が課されます。

<入管法該当条文>

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年

オーバーステイによる行政手続上のペナルティ③

オーバーステイをした外国人が配偶者の在留資格に応じた在留資格で在留していた場合には、その配偶者が更新手続をする際に許可を受けにくくなることがあります。例えば、技能の在留資格有する男性の妻が家族滞在で日本に在留していたところ、その妻がオーバーステイで日本に在留したことが判明すると男性が技能の在留資格更新に影響が出る可能性があります。

申請受付時期

申請は期間満了前3ヶ月から受付られます。ただし、在留期間が3ヶ月以内の場合は、期間半分の経過時から申請可能となります。

在留期間

在留期間はその種類毎に「5年、3年、1年」などの期間が定められています。個々人に認められた在留期間内でその資格の目的内での活動を行うことができます。以下に在留資格毎に定められた在留期間をまとめます。

在留資格毎の在留期間一覧

在留資格在留期間
外交外交活動を行う期間
公用5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日
教授5年、3年、1年、3ヶ月
芸術5年、3年、1年、3ヶ月
宗教5年、3年、1年、3ヶ月
報道5年、3年、1年、3ヶ月
高度専門職「高度専門職」ページ参照
経営・管理5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月
法律・会計業務5年、3年、1年、3ヶ月
医療5年、3年、1年、3ヶ月
研究5年、3年、1年、3ヶ月
教育5年、3年、1年、3ヶ月
技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年、3ヶ月
企業内転勤5年、3年、1年、3ヶ月
介護5年、3年、1年、3ヶ月
興行3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能5年、3年、1年、3ヶ月
特定技能「特定技能」ページ参照
技能実習「技能実習」ページ参照
文化活動3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
短期滞在90日、30日、15日
留学4年3ヶ月以内で法務大臣が個々に指定
研修1年、6ヶ月、3ヶ月
家族滞在5年以内で法務大臣が個々に指定
特定活動5年以内で法務大臣が個々に指定
永住無制限
日本人の配偶者等5年、3年、1年、3ヶ月
永住者の配偶者等5年、3年、1年、3ヶ月
定住者(告示内)5年、3年、1年、6ヶ月
定住者(告示外)5年以内で法務大臣が個々に指定

在留期間の決定

同じ在留資格でも「5年」を付与される人もいれば、「1年」を付与される人もいます。この決定は法務大臣の裁量に委ねられています。ただし、このような期間の違いは以下のようなものが判断基準とされています。

  • 在留資格該当性の判断
  • 納税状態
  • 刑罰法令違反などの有無
  • 生計の安定性

などを考慮して判断されることになります。長期の在留資格を得るためには、税金を正しく払い、法令違反をせず安定した生活を送ることが必要です。

在留期間更新の要件

在留期間更新の要件は、現在所有する在留資格の取得要件と同じ要件を満たしている必要があります。それぞれ現在保有の在留資格を確認してください。【>>在留資格一覧参照】

必要書類

必要書類は、現在所有する在留資格によって異なります。以下の内容は「日本人配偶者等」の在留資格更新時の書類の例となります。

申請書類在留期間更新許可申請書
添付書類等1.旅券(提示)
2.在留カード(提示)
3.身元保証書
4.配偶者の職業及び収入に関する証明書
  ・在職証明書
  ・住民税の課税証明書
5.夫の戸籍謄本(全部事項証明書)
6.夫の世帯全員の記載のある住民票の写し
7.経緯説明書
8.顔写真(縦4cm×横3cm 3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景のもの

在留期間更新の標準処理期間

2週間~1ヶ月(出入国在留管理庁HPに記載されている標準処理期間

下表は出入国在留管理庁から公表される在留資格毎の在留審査処理期間から令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)のデータを集計したものです。

在留期間更新の処理期間平均日数(令和4年4月~令和5年3月)

在留期間更新
処分(告知)までの日数審査終了までの日数
教授26.3514.38
芸術38.5324.50
宗教29.7319.03
報道36.1823.65
高度専門職1号イ20.8813.08
1号ロ29.7818.53
1号ハ33.7522.75
2号0.000.00
経営・管理36.1025.58
法律・会計業務29.7516.48
医療32.1518.50
研究26.5014.30
教育28.3314.78
技術・人文知識・国際業務31.4519.58
企業内転勤31.5818.30
介護29.0015.63
興行33.1821.10
技能32.7521.43
特定技能1号41.2030.08
特定技能2号14.5010.75
技能実習1号イ7.255.00
1号ロ15.7810.88
2号イ24.2812.30
2号ロ27.7015.30
3号イ28.9518.63
3号ロ26.7316.03
文化活動23.8813.23
短期滞在4.033.08
留学26.1314.85
研修16.237.98
家族滞在31.1520.48
特定活動30.9320.18
日本人の配偶者等30.4317.68
永住者の配偶者等29.9516.83
定住者31.2518.75

出入国在留管理庁のデータは3ヶ月毎のデータになりますが、上表は令和4年度に公表された4回分のデータについて平均値を取ったものです。

在留期間更新の処理期間ランキング(審査終了までの日数)

(1)処理期間が短い在留資格

  1. 短期滞在
  2. 技能実習1号イ
  3. 研修

(2)処理期間が長い在留資格

  1. 特定技能1号
  2. 経営・管理
  3. 芸術

在留期間更新の処理期間平均日数についての考察

審査終了までの期間は概ね2週間~1ヶ月となっております。したがって、出入国在留管理庁HPにある標準処理期間は審査終了までの期間を指すものと推定されます。

在留資格別に処理期間平均日数を見ると滞在目的の性質上「短期滞在」が最も短いです。一方、特定技能1号が最も長くなっています。これは特定技能が2019年に新しく導入された在留資格であることが理由として考えられます。また、単純労働を認めた在留資格であるため、更新段階でも比較的慎重に在留資格該当性の審査をしている可能性があると考えられます。

在留期間更新手続中に在留期間が切れてしまった場合

在留期間満了日までに在留期間更新申請をした場合には、在留期間満了日から最大2か月間の在留特例期間が認められます。ただし、処分がされたときは処分日に前の在留在留期間は終了します。したがって、在留期間更新手続中に在留期間が切れてしまったとしてもオーバーステイになることはありませんので、過剰に心配する必要はありません。しかし、あくまでも上記の処理期間日数は平均日数です。余裕のある日程で更新申請の手続きをすることをお薦めします。

在留資格更新許可申請のまとめ

在留期間内に適切に申請をせずに在留を継続するオーバーステイとなり刑事上・行政上のペナルティを課される可能性があります。うっかりミスで大きなトラブルにならないよう、在留期間管理を任せることができる行政書士に手続きを委任しておくことをお薦めします。

アクセス国際行政書士事務所では、在留資格取得から更新までの期間管理はもちろん、在留資格変更・永住許可申請まで責任をもって対応させていただきます。

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