
「日本で会社設立をしてビジネスを始めたい」
「経営管理ビザを取得して日本に滞在しながら会社経営をしたい」
こうした希望を持つ外国人の方が増えています。ただし、日本での会社設立と経営管理ビザ取得には、押さえておくべき要件や手続きがあります。このページでは、外国人がスムーズに会社設立と経営管理ビザを取得するための手順・ポイントを詳しく解説します。
会社設立と経営管理ビザ取得の関係
会社設立が先か? 経営管理ビザが先か?よくある質問ですが、実務上は以下の流れが基本です。
- 会社設立(法人登記)
- 経営管理ビザ申請(在留資格認定証明書申請)
- ビザ取得
- 日本入国
- 本格的な事業開始
なぜなら、経営管理ビザ申請時に「会社が設立されている」「オフィスが確保されている」「資本金が払込されている」 という状態が必要だからです。つまり、会社設立が先行します。
経営管理ビザ取得に必要な会社設立の条件
オフィス(事務所)の確保
原則として「実体のある事務所(オフィス)」が必要となり、自宅兼用は原則不可です。また、バーチャルオフィスも不可となります。
オフィス形態 | 経営管理ビザ審査での扱い | 注意点 |
---|---|---|
通常の賃貸事務所 | ◎(一番安心・推奨) | |
レンタルオフィス(個室型) | ◯(条件付きでOK) | 入口・社名掲示・専用スペース要 |
シェアオフィス(固定席あり) | △(要確認) | 個室/固定席/社名表示が必要 |
バーチャルオフィス | ✕(不可) | 申請してもほぼ不許可になる |
自宅兼用(自宅住所で登記) | ✕(原則不可) | 業種や状況により極めて例外的に通ることもあるが、非常にハードル高い |
資本金500万円以上
経営管理ビザにおける会社側の基準として、「資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること」とする基準が定められています。会社の形態の種類(株式会社、合同会社など)は問われませんが、資本金、出資金は500万円以上が必要です。
事業内容の実態
経営管理ビザ取得のためには、その事業が単なる「夢」ではなく現実的・実行可能な計画を伴うものであることが求められます。具体的には「事業が実態的に存在するか」「継続性・収益性があるか」「生活が成り立つか」という事項が審査されます。そこで、これらの審査事項を説明するために、具体的な事業計画書を準備する必要があります。
会社設立の流れ
- 事業計画の策定
- 事業内容・収益モデル・資金計画・必要な許認可の検討など
- オフィス(事務所)確保
- 上記の条件を満たすオフィス(事務所)を確保。
- 定款作成
- ・株式会社の場合は公証人役場で認証。合同会社では認証不要。
- 払込証明書の作成
- ・発起人(出資者)の名義口座に資本金を払い込み。
・経営管理ビザの取得には500万円以上が必要。
- 会社設立(登記)
- 株式会社または合同会社を司法書士を通じて登記します。この後、法人登記簿謄本を取得可能となります。
経営管理ビザ取得前には、代表者名義の銀行口座は無い場合がほとんどです。そのため、払込証明書作成の段階における資本金払い込みには日本側での協力者が必要となります。
経営管理ビザ申請の準備
経営管理ビザの取得においては、会社側の準備が完了した後に会社関連資料と申請者関連資料を収集し、出入国在留管理局へ申請します。詳細は経営管理ビザのページにてご確認ください。【>>経営管理ビザ】
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社、どちらの形態でも経営管理ビザの取得は可能です。ただし、取引先の信用力は株式会社の方が高くなります。一方で、設立の初期コストや意思決定スピードという点では合同会社に優位性があります。ここでは、経営管理ビザの取得を検討する上での参考のため、株式会社と合同会社について比較をします。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
出資者 | 株主 | 社員(出資者兼経営者) |
経営者 | 取締役(株主とは別でもOK) | 原則「社員」が直接経営(兼任) |
意思決定機関 | 株主総会+取締役会(任意) | 社員総会(または社員間の合意) |
設立コスト | 高い | 低め |
定款内容 | 法定事項が多い | 自由度が高い |
意思決定のスピード | 株主総会・取締役会の承認が必要 | 社員の合意で迅速に決定可能 |
決算公告義務 | あり | なし |
銀行融資・公的助成金 | 有利に働きやすい | 銀行・自治体によってやや評価に差 |
大企業との取引 | 適している | 業種によっては不利になることもある |
経営・管理ビザの許可実績 | 多い | 増加中 |
入管審査官の心証 | 王道であるため有利 | 慎重な書類整備が求められる |
取引先が大手企業である場合や多額の資金調達が必要な事業のように信用を重視する場合には、株式会社の方が適しています。一方で、飲食店などの小規模事業や家族経営企業の場合には合同会社が適していると言えます。
まずは小規模の合同会社で立ち上げて、事業規模が拡大した段階で株式会社に組織変更することも可能です。
まとめ
外国人が会社を設立し経営管理ビザを取得するには、正しい順序と的確な準備が不可欠です。当事務所では、会社設立サポート・経営管理ビザ申請サポートから会社設立後のアフターサポート(会計・税務・労務)まで一貫したサポートが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。