家族滞在ビザとは
就労ビザで日本に入国することになった場合を考えてみましょう。例えば、父が日本での就職が決まりました。母は専業主婦、中学生の子供がいるとします。この時、父は就労ビザを発給されますが、母と子供には就労ビザは発給されません。このような場合に母と子供に発給されるのが「家族滞在ビザ」です。
家族滞在ビザは、就労ビザを持っている外国人に扶養される配偶者と子供が日常的な活動を行うために付与されます。あくまでも家族が離れ離れで生活しなくて済むように認められたものです。したがって、このビザで仕事をすることは原則できません。ただし、週28時間以内であれば、「資格外活動許可」を取得すれば簡単なアルバイトは可能です。もちろん、中学生以下は日本人もアルバイトはできませんので、上記事例では母のみが資格外活動許可でのアルバイトが可能となります。詳細は資格外活動許可を参照ください。【>>資格外活動許可】
家族を呼ぶことができる在留資格
家族滞在ビザは就労ビザを保有する外国人の家族に発給されます。したがって、就労ビザではないビザでは家族を呼ぶことはできません。また、日本で扶養することが必要となるため生活基盤が不安定な在留資格でも家族を呼ぶことはできません。そのため、以下の在留資格では家族を呼ぶことはできません。
- 技能実習
- 特定活動1号
- 留学(日本語学校の留学生)※大学、大学院等は経済力を示すことができれば呼び寄せ可能
- 研修
- 家族滞在(父の扶養を受けている成人した外国人など)
- 公用
- 短期滞在
- 特定活動(ワーキングホリデーなど)
家族滞在ビザ取得要件
日本に呼ばれる家族が実際に扶養を受けていること
被扶養者が扶養者の収入で生計を共にしていることが条件となります。日本の入管法では、自ら就労し生活する者は、家族としてではなく就労ビザで日本に受け入れることを原則としているためです。
扶養を受けて日本で日常的な活動を行うことが目的の在留資格であるため、就職活動が目的と疑われる場合には厳しく審査されます。そのため、子供の年齢が上がってくると認められにくくなる傾向にあります。
日本で暮らすための経済的基盤があること
扶養者が家族を養うために十分な収入を得ている必要があります。明確な基準はありませんが、配偶者だけを呼び寄せる場合には月収20万円以上が必要とされ、子供一人につき3万円/月程度の増額が必要であるようです。つまり、配偶者一人を日本に呼び寄せるには、年収240万円以上が必要となります。そして、更に子供1名を呼び寄せるにはプラス40万円程度の年収が必要となります。
また、留学生などのように就労が主目的ではない在留資格を保有している者が、家族を日本に呼び寄せるには、本国からの十分な貯蓄又は仕送りなどが必要となります。
家族関係の証明ができること
法律上有効な配偶者であることが求められます。そのため、事実婚では「家族滞在」は認められません。また、子供については、嫡出子・養子(普通養子及び特別養子)・認知させた非嫡出子が対象となります。
家族滞在ビザ申請の必要書類
共通書類
①在留資格認定証明書交付申請書
②申請人の写真(縦4cm×縦3cm)・・・申請前6ヶ月以内、無帽・無背景
③申請理由書
④返信用封筒(404円切手貼付)
扶養者関連書類
①パスポートの写し
②住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
③住居の不動産賃貸借契約書の写し(所有の場合は登記事項証明書)
④扶養者名義の預金残高証明書
<就労ビザの場合>
- 在勤証明書・給与証明書
- 勤務先の会社案内
<経営管理ビザの場合>
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 営業許可書の写し(営業許認可が必要な業種に限る)
- 会社案内(会社パンフレットなど)
- 直近の年度の貸借対照表及び損益計算書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決定した株主総会議事録の写し
<留学生の場合>
- アルバイトの給与明細書(直近1年分)
- 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
- 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
- 今後1年間の生計説明書
- 過去1年間の生計説明書
申請人と扶養者との身分関係を証する文書(韓国人の場合)
①婚姻関係証明書
②基本証明書
③家族関係証明書
※韓国語書面であるため、全て日本語に翻訳する必要があります。
在留期間の延長
家族滞在ビザの在留期間は、「5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月」の11種類があります。この期間は、扶養者のビザの種類や在留期間によって変わります。扶養者の在留期間が延長になった場合などには、家族滞在ビザについても在留期間更新申請が可能です。
家族滞在ビザでのアルバイト
「家族滞在」の在留資格は原則就労はできません。しかし、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内の簡単なアルバイトが可能となります。【>>資格外活動許可】この週28時間の制限を超えて仕事をしてしまうと最悪の場合、家族滞在の在留資格が取り消されることがありますので注意して下さい。
家族滞在から他の在留資格への変更
家族滞在で来日した子供が日本で就職するには在留資格の変更が必要となります。この場合、子供が日本で義務教育を受けたか否かで変更する在留資格に違いがあります。
日本で義務教育を修了した場合 ⇒ 定住ビザへの変更【>>定住ビザ】
日本で義務教育を修了していない場合 ⇒ 特定活動への変更【>>特定活動】
まとめ
日本で就労ビザを持つ方が家族を呼んで一緒に生活したい場合には、「家族滞在」ビザを取得する必要があります。上記にて、必要書類をまとめましたが、これらを提出すれば必ず取得できるわけではありません。申請理由書で審査官に合理的な説明をする必要があります。また、申請を通りやすくするために追加説明書類を準備しておく場合もあります。
申請を通りやすくするために専門の行政書士に依頼することをお薦めします。