在留資格認定の写真

在留資格認定証明書交付申請(VISA申請)とは

在留資格認定証明書交付申請は海外在住の外国人が新規に中長期で日本に在留する際に行う手続きです。中長期在留を望む外国人にとって、この手続が一番最初の大きな関門と言えます。在留資格認定証明書をVISA(ビザ)と表現されますが、厳密にいうと正しくはありません。英語表記として正しくはCOE(Certificate of Eligibility)となります。ただし、一般的にはVISAという表現に馴染みがあると思います。そのため、当HPにおいてもところどころ在留資格認定証明書をVISAと表記していることがあります。

在留資格認定証明書交付申請における審査

在留資格認定証明書の審査においては取得するVISAの種類ごとに様々な内容が審査されます。例えば、配偶者VISAでは「この結婚は偽装結婚ではないか?」「生活基盤は安定しているか?」等が審査の重要なポイントとなります。また、経営者VISAでは「この会社は経営は安定しているか?」などが審査されます。このようにVISAの種類毎に審査ポイントは異なるため、審査意図を把握し、適正な書類を準備することが必要となります。

詳細は各在留資格に関する説明を参照ください。【>>在留資格一覧表】

在留資格認定証明書交付から入国までの流れ

海外にいる外国人が在留資格認定証明書の取得を行政書士に依頼した場合の流れは以下のようなものになります。

在留資格認定証明書交付
出入国在留管理庁に申請し、申請後1ヶ月~3ヶ月で交付されます。
在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に日本に上陸する必要があります。
在留資格認定証明書の郵送又はメール送信
行政書士から海外にいる外国人へ在留資格認定証明書を送付します。
在外日本大使館又は領事館に査証申請
在留資格認定証明書が手元に届いたら、在留資格認定証明書と写真などを現地の在外日本大使館又は領事館に提出し査証(VISA)発給申請を行います。
査証発給
査証発給申請から1~2週間程度で査証が発給されます。
日本に上陸
航空券・査証・パスポート・在留資格認定証明書写しを準備し、日本へ上陸します。そして日本に上陸後、成田空港などの一部の空港では在留カードが発行されます。在留カードが交付されない空港に上陸した場合には、市町村に住居地を届け出た後、在留カードが簡易書留で送付されます。

このように在留資格認定証明書(COE)を取得してから、日本上陸時に必要な査証(これが本来のVISA)を在外日本領事館で取得します。そして日本に上陸する流れとなります。在留資格認定証明書と査証の有効期間は異なりますので注意が必要です。

※外国人が在留資格認定証明書を取得後3ヶ月以内に入国しないとその効力は消滅します。

必要書類

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、取得を希望する在留資格毎に異なります。ここでは、「技術・人文知識・国際業務」の交付申請時の書類を紹介します。

※他の在留資格に関しては在留資格一覧へリンクの上確認をお願いいたします。【在留資格一覧】

必要書類1.旅券(提示)
2.在留カード(提示)
3.入社予定企業のカテゴリー毎の証明書
【>>技術・人文知識・国際業務ビザ参照】
4.顔写真(縦4cm×横3cm 3ヶ月以内に撮影された無帽、無背景のもの)
5.専門学校をした者はその証明書
6.大学の卒業証明書又は職歴を証明する文書
7.申請人が就職後に行う活動を明らかにする資料
  ・労働契約締結の場合   → 労働契約書
  ・会社役員に就任する場合 → 株主総会議事録
8.登記事項証明書
9.事業内容の説明資料
10.直近年度の決算書の写し
11.返信用封筒

標準処理期間

標準処理期間は1~3ヶ月とされています。ただし、この期間はあくまでも目安であり、実際に要する期間については個々の事案によって異なります。【出入国在留管理庁HPに記載されている標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請から証明書交付までの平均期間

在留資格認定証明書審査期間
処分(告知)までの日数
教授27.48
芸術23.55
宗教26.73
報道28.75
高度専門職1号イ26.15
1号ロ18.23
1号ハ47.65
2号0.00
経営・管理61.68
法律・会計業務9.25
医療35.75
研究44.03
教育35.58
技術・人文知識・国際業務39.73
企業内転勤31.85
介護42.83
興行26.73
技能66.65
特定技能1号69.25
特定技能2号0.00
技能実習1号イ26.83
1号ロ23.35
2号イ13.75
2号ロ25.25
3号イ27.08
3号ロ23.93
文化活動26.78
短期滞在0.00
留学57.08
研修24.43
家族滞在42.00
特定活動37.78
日本人の配偶者等47.95
永住者の配偶者等52.08
定住者59.88

出入国在留管理庁のデータは3ヶ月毎のデータになりますが、上表は令和4年度に公表された4回分のデータについて平均値を取ったものです。

在留資格別の処理期間ランキング

(1)処理期間が短い在留資格

  1. 法律・会計業務
  2. 技能実習2号イ
  3. 高度専門職1号ロ

(2)処理期間が長い在留資格

  1. 特定技能
  2. 技能
  3. 経営・管理

在留資格認定証明書交付申請から交付までの期間についての考察

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1ヶ月~3ヶ月とされています。

交付までの処理期間が短い在留資格については、「法律・会計業務」「高度専門職1号ロ」のような国家資格や経済的信用をバックグランドとする在留資格であるという共通点があります。また、技能実習2号イについては、技能実習1号は企業単独型の2~3年目の在留資格であり、海外拠点を有する大手企業による技能実習であるという点で信頼性が背景にあるため短い処理期間で交付されているものと推測されます。

一方、処理期間が長い在留資格は、新しい在留資格の「特定技能」、調理師などの「技能」、日本で企業するための「経営・管理」が上位になっています。まず特定技能については、新しい在留資格であるが故に慎重に審査されているためと考えられます。また、「技能」と「経営・管理」については、それぞれの外国人の独自性が高い在留目的になることが多く必要書類も個人差があります。したがって、これらの在留資格は審査期間が長くなる傾向にあると考えられます。

まとめ

法律・会計業務や高度専門職などのように日本での就労活動がある程度はっきりしている在留資格を取得する場合は、審査は比較的早いようです。審査書類に信頼性が高いため、処理期間が早くなるものと推測されます。また、このような在留資格を取得する場合には、受入企業バックアップもあります。そのため、外国人本人又は受入企業が申請することが多いと思われます。一方で、処理期間が1ヶ月程度掛かる在留資格においては、慎重に審査をされています。

このように申請から審査終了までには一定の期間を要します。それぞれの事情毎に入国しなければならないタイミングがあると思いますが、審査書類が不十分で審査官にとって判断が難しい場合には審査が遅くなる傾向があります。審査が遅れるとその後のスケジュールにも影響するため、できるだけ早めに申請をすることようにしましょう。

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