資格外活動の写真

資格外活動許可とは、留学生のように就労目的で在留しているわけではない外国人が、生活維持のためアルバイトをしなければならない場合のように例外的に就労を認めるために設定された許可制度です。留学生や家族滞在の在留資格の方は、資格外活動の許可を得ることで28時間以内の資格外就労が可能となります。留学生のアルバイトの他にも、資格外活動許可が必要となるケースがあります。ここでは資格外活動についての詳細な説明をしたいと思います。

資格外活動許可を要するケース

1.留学生のアルバイト

コンビニや飲食店などの従業員として勤務している外国人をよく見かけると思います。このような外国人は資格外活動でアルバイトをしている留学生が多いと思われます。留学生の全てが裕福な家庭で勉強だけをできる訳ではなく、生活費をアルバイトで賄う必要があります。それは日本人の大学生や専門学生と同じです。

2.在留資格「家族滞在」でのアルバイト

技術・人文知識・国際業務ビザで仕事をする外国人の家族は家族滞在で在留できます。「家族滞在」では留学生と同様に就労は認められていません。しかし、会社員の妻や子供であってもアルバイトをすることを検討する場合があります。その際には資格外活動許可を取得する必要があります。

3.就労系ビザの就労目的外での活動

上記のようなアルバイトのケース以外にも「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く外国人本人が、勤務時間外にアルバイトで外国語の家庭教師をする場合などにも資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可が必要ないケース一時的な活動

無報酬の活動

収入や報酬を伴わないボランティア活動については資格外活動許可を取る必要はありません。

一時的な活動

謝礼を伴う活動であっても、臨時講師の語学講師や通訳であれば資格外活動許可は不要です。

現在の在留資格の範囲内に収まる活動

「人文知識・国際業務」の在留資格で通訳として働く外国人が、「翻訳」のアルバイトをする場合には、人文知識・国際業務の範囲内の業務であるため、資格外活動許可は不要です。

資格外活動許可が認められない活動

資格外活動許可は、在留資格外の活動で原則週28時間以内の収入を伴う活動が認められます。しかし、どのような全ての業種で就労ができる訳ではありません。具体的には「風俗営業等」に従事することはできません。性風俗関連業務はもちろん、パチンコ店等のような風俗営業法の対象となる業務であれば、ホールスタッフであっても従事することはできません。

資格外活動許可の種類

1.包括許可

包括許可とは、働く会社やお店を指定しない資格外活動許可です。包括許可については、働く場所を決める前に許可を得ることができます。ただし、働く時間が1週間当たり28時間以内の上限があります。包括許可を得ることができる在留資格は、「留学」と「家族滞在」、卒業した留学生の就職活動中における「特別活動」に限られます。

※長期休暇中は労働時間上限が1日8時間に拡大されますが、労働基準法の適用により週40時間が上限となります。

2.個別許可

個別許可は、「働く場所や内容その他の条件を個別に定めた許可」です。何らかの就労系在留資格を持つ外国人が他の在留資格の業務内容のアルバイトをする場合などが該当します。例えば、大学教授は「教授」の在留資格ですが、大学教授が民間企業の通訳(技術・人文知識・国際業務の業務範囲)の副業をする場合などです。アルバイト先が変えたいときには改めて個別許可を取得する必要があります。

個別許可では週28時間の制限はありません。また、個別許可については「文化活動」「教授」などの在留資格でも取得可能です。

資格外活動許可申請の必要書類

1.包括許可の場合

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード

2.個別許可の場合

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • その他在留資格や活動内容に応じた証明書(詳細は出入国在留管理庁HPをご参照ください)

【留学】

  • 活動予定機関との契約書
  • 在学証明書
  • 成績証明書

【家族滞在】

  • 活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)

【日常活動を指定されて在留する特定活動】

  • 活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)

【就職活動中などの特定活動】

  • 活動予定機関が作成した資格外活動として行う活動内容や報酬等を証する文書

資格外活動許可が下りた場合

資格外活動許可が下りると在留カード裏面に※のような記載がされます。また、在留カードのICチップには許可された活動の要旨が記録されます。

標準処理期間

2週間~2ヶ月

資格外活動違反事例

1.オーバーワーク

週28時間の制限を超えてしまうと資格外活動違反となります。この週28時間の制限は、1つのアルバイト先での制限時間ではなく、外国人に認められた活動時間であるため、ダブルワークで週28時間を超えてしまうと違反に該当します。

市区町村が発行する課税証明書や納税証明書には、外国人留学生の収入額が記載されています。この収入額が大きく週28時間の上限超過が発覚することがあります。

2.付与された在留資格範囲外の就労活動を行った場合

技術・人文知識・国際業務の在留資格で、個別許可の資格外活動許可を得ずに興行にあたる就労活動をした場合

資格外活動違反行為による罰則

オーバーワークや資格外の活動により、就労活動を行った外国人が入管法で処罰される他、雇い主側も不法就労助長罪の罪に問われることになります。具体的にはそれぞれ以下の罰則があります。

1.資格外活動違反を行った外国人への罰則

第七十三条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁及び罰金を併科する。

出入国管理及び難民認定法

2.資格外活動を行った外国人の雇い主等への罰則

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

出入国管理及び難民認定法

このように資格外活動による罰則は非常に厳しくなっています。そのため外国人本人はもちろん、雇い主側も業務内容・時間管理をする必要があります。

資格外活動許可の申請代行

アクセス国際行政書士事務所では資格外活動許可の申請代行を致します。日本入国時に包括許可を取り忘れてしまった場合や個別許可を取りたい場合等、是非ご連絡ください。

項目費用
資格外活動許可22,000円

お気軽にお問い合わせください。090-9304-3298受付時間 9:00-20:00 〔土日・祝日OK〕

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