在留資格取得許可とは
在留資格取得許可とは、何ら在留資格を有していない外国人が新たに資格を取得する申請のことです。通常、日本に中長期在留している外国人は日本に上陸する前段階で何らかの在留資格を取得していますが、外国人夫婦の間に日本国内で子供が産まれた場合はどうでしょうか?その赤ちゃんの国籍は両親どちらかの国籍になります。しかし、在留資格を持っていなければ日本に在留することができません。ここで、この赤ちゃんに新たな在留資格を付与する必要があります。
また、日本人が日本国籍を離脱した場合を考えてみてください。元々日本人であれば在留資格など無くでも日本で生活が可能です。ところが日本国籍を離脱するとその人は外国人になります。元日本人が引き続き日本に在留を希望する場合にも、新たな在留資格を付与する必要があります。
申請の時期
在留資格取得許可申請は、日本に在留することとなる事由が生じた日から60日を超えて日本に在留することを希望する場合に、当該事由が生じた日から30日以内に申請をしなければなりません。
1.出生の場合
例えばお父さんが技術・人文知識・国際業務の在留資格、お母さんが家族滞在の在留資格で日本に在留し、日本で赤ちゃんを出産したとします。出産後もお父さんは仕事、お母さんと赤ちゃんも日本で同居をするのであれば、60日を超えて在留を希望することになります。この場合、誕生日から30日以内に在留資格取得許可申請をする必要があります。
2.日本国籍離脱の場合
日本国籍離脱は、
- 日本人が自己の志望によって外国籍を取得(帰化)した時
- 外国で出生によりその国の国籍を取得したの者が所定期間内に日本国籍留保の意思を表示しなかったとき
- 外国籍を有する日本国民が日本国籍離脱の届出をしたとき
などが挙げられます。日本国籍を離脱するものの、日本での生活基盤があるため、引き続き日本に60日以上在留する場合などには在留資格取得許可申請をすることになります。
在留資格取得許可の要件
資格取得の審査は、在留資格に応じて提出された書面についての書面審査となります。そのため、それぞれ新たに取得を希望する資格に応じた要件を満たす必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ父と「家族滞在」の在留資格を持つ母から出生した子供には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ父の被扶養者として、「家族滞在」の在留資格が付与されることが想定されます。
申請時の必要書類
必要書類は新たに取得する在留資格の種類に応じて準備することになります。例えば外国人の両親から産まれた子供の場合、その両親と同一の在留資格となります。両親が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有していれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得時に必要な書類を準備することになります。在留資格毎の書類以外の必要書類として、
- 在留資格取得許可申請書
- 写真
- 国籍を証する書類
- 旅券(提示・旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書)
標準処理期間
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
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