VISA申請関連業務

(1)VISA取得申請(在留資格認定証明書交付申請)

就労VISA、配偶者VISA、永住権VISAなどVISA取得申請業務をサポートします!

日本の在留資格は多数(入管法上29種類)あります。【>>在留資格の種類】それぞれの在留資格毎に要件や必要書類が異なるため、日本語を未だ十分に使いこなせない外国人はもちろん、日本人であっても申請をすることは難しいことが多いです。もし安易に自分自身で申請をして不許可処分になると、再申請においての審査が厳しくなる恐れがあります。

慣れない申請でストレスを受けながら、時間を浪費した上で、不許可処分となるような最悪な事態を避けるため、アクセス国際行政書士事務所へVISA取得申請をご依頼ください!

(2)VISA更新申請(在留資格更新申請)

VISAの更新手続きのサポートします!

中長期滞在の場合、VISA取得時に認められた期間内に在留できます。認められた在留期間以降も日本に滞在したい場合には在留期間の更新が必要になります。在留資格更新について詳しく知りたい方は「在留資格更新」を参照ください。

(3)VISA変更申請(在留資格変更申請)

VISA変更申請をサポートします!

  • 学生が企業に就職する場合
  • 企業に勤めている方が独立して事業を開始する場合
  • 技能実習生が実習期間を終えて特定技能外国人への変更を希望する場合

このような場合には在留目的が変更する場合には在留資格を変更する必要があります。在留資格の変更について詳しく知りたい方は「在留資格変更」を参照ください。

(4)就労資格証明書交付申請

転職する方は就労資格証明書の取得をご検討ください!

在留期限が切迫していない(1年以上残っている)外国人が転職する場合で、転職前後で職種が変わらない時には就労資格証明書を取得することをお薦めしています。一方で在留期限が迫っている場合には、在留資格変更申請をします。就労資格証明書について詳しく知りたい方は「就労資格証明書」を参照ください。

(5)在留資格取得許可申請

「日本に在留する外国人夫婦で子供が産まれた。」「日本国籍を離脱したけれど日本に在留する必要のある。」このような方は在留資格取得申請が必要です!

まず日本に在留する外国人の多くは、最初に在留資格認定証明書の交付を受けます。その後、就職などで在留資格を変更したり、現在の在留資格のまま在留期間を延長したい場合には在留資格の更新を受けることになります。しかし、外国人夫婦から産まれた赤ちゃんには外国籍ですが、在留資格がありません。その場合、赤ちゃんを国外退去させるわけにはいかないので新たに日本国で在留資格を発生させる必要があります。この時に行う手続きが「在留資格取得許可申請」になります。

また日本国籍を離脱した元日本人が日本に引き続き在留を希望する場合にも、元々日本国籍で在留資格がなかったところで、新たに在留資格を発生させる必要があります。そこで、「在留資格取得許可申請」をすることになります。

(6)資格外活動許可申請

アルバイトをしたい留学生は必ず取得してください!

留学生のように就労資格のないVISAで在留していても資格外活動許可を得ていれば週28時間以内のアルバイトをすることが可能となります。また、保有している在留資格外の業務で収入を得るにも資格外活動許可を得る必要があります。資格外活動許可の取得を検討されている方は「資格外活動許可」を参照ください。

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