就労ビザからの永住権

就労ビザを取得して来日した外国人は、日本での仕事が主目的で来日することが多いと思います。それでも、長年住み続けると日本が生活の拠点になります。生活の拠点となれば生活環境に馴染み、家族と一緒に今後も日本に住み続けることを検討する方も多いと思います。しかし、生活基盤のため家を購入するためローンを組もうとすると、就労ビザだとローンの審査が通りにくいのが現状です。また、現在の勤め先を退職して起業しようとする場合には、改めて「経営・管理」の在留資格を取る必要があるなど様々な制限があります。このような場合、就労ビザ保有者にとって永住権取得が一つの目標となります。

就労ビザから永住権取得のための条件

就労ビザから永住権を取得する条件について、技術・人文知識・国際業務の在留資格から永住権の取得について説明します。要件は大きく分けて以下の5つがあります。

  1. 居住期間の要件をみたすこと
  2. 付与された在留期間
  3. 公的義務を履行していること
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(年収要件)
  5. 素行が善良であること

1.居住期間の要件

就労ビザから永住権を取得するには長期間にわたり日本の構成員として居住していることが求められます。具体的には、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。また、現在の在留資格で5年以上日本に在留していることも求められます。つまり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で5年以上在留している必要があります。

例えば、留学ビザ【6年間】+技術・人文知識・国際業務ビザ【4年間】だと、10年間の要件は満たしています。しかし、現在の在留資格で5年の要件を満たしていないため、更に1年間在留しなければ永住権の取得はできません。

また、出張などで長期間海外に滞在した経歴がある場合には注意が必要です。

2.付与された在留期間が3年以上

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、在留資格取得時に「5年、3年、1年、3ヶ月」の在留期間が付与されます。初期段階では、1年や3ヶ月のような短期間の在留期間が付与されます。日本での良好な在留実績が認められると3年以上の在留期間が付与されます。永住権取得には「3年以上」の在留期間を付与されている必要があります。

3.公的義務を履行していること

公的義務とは、税金や公的健康保険、公的年金の支払いのことです。ここでいう公的義務の履行は、単に支払いを済ませているだけでは足りず、期日内に支払いをしていることが求められます。これらの立証については、所得税・住民税については5年間分、公的健康保険・公的年金については2年間分の資料を提出します。つまり、この期間において1回でも支払いの遅れがあれば、永住権は取得できません。

2019年5月の永住許可審査基準改正以降、この要件については厳格化されています。

4.年収要件を満たすこと

申請者1名の場合には最低でも年収300万円が必要と言われています。扶養者1名増加する毎に50万円程度の上乗せが必要です。所得に関する書類は直近5年分を提出します。つまり、直近5年間を通して年収要件を満たしている必要があります。

5.素行が善良であること

懲役・禁錮・罰金に処されたことのある者が素行善良要件を満たしません。また、罰金刑までには至らなくても法令違反を繰り返す者は素行善良とは認められません。例えば、自動車の駐車禁止や速度違反などを繰り返す場合などです。

就労ビザから永住権取得のための必要書類

  1. 永住許可申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1枚
  3. 理由書  1通
  4. 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
     ・在職証明書  1通
  5. 直近5年分の申請人又は申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
    ①住民税の納付状況を証明する資料
    ・直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
    ・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
    ②国税の納付状況を確認する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈 与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※上記の税項目全てに係る納税証明書を提出してください。
    ③その他、次のいずれかで、所得を証明するもの
     預貯金通帳の写し等
  6. 申請人又は申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ①直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ②直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  7. 申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する次のいずれかの資料
    預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書等
  8. パスポート  提示
  9. 在留カード  提示
  10. 身元保証に関する資料
    ①身元保証書
    ②身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証等)
  11. 日本国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
  12. 了解書

身元保証人の確保

就労ビザから永住権を取得する場合において、身元保証人の確保は一つの関門です。身元保証人は、日本人又は永住者でなければなりません。しかし、身元保証人をお願いされると多くの方が抵抗感を示すと思われます。

借金した場合に連帯して保証する「連帯保証」を連想される方も多いと思いますが、永住権における身元保証は借金の連帯保証のようなものではありません。入管法における身元保証人が保証する内容は、外国人の帰国費用や滞在費用などの経済的保証及び法令の遵守等の生活指導です。ただし、法的責任はなく道義的責任であるとされています。

身元保証人の必要書類

  1. 身元保証書
  2. 身元保証人の身分事項を明らかにする書類
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 住民票
  • (永住外国人の場合)在留カード

関連ページ

お気軽にお問い合わせください。090-9304-3298受付時間 9:00-20:00 〔土日・祝日OK〕

お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい