在留期間の更新

在留資格が認められるとその資格の目的内での活動を行うことができますが、その活動可能期間が定められています。期間後も活動の継続を希望する場合には在留期間更新許可申請が必要となります。

在留資格別の在留期間

在留資格在留期間
外交外交活動を行う期間
公用5年、3年、1年、3ヶ月、30日、15日
教授5年、3年、1年、3ヶ月
芸術5年、3年、1年、3ヶ月
宗教5年、3年、1年、3ヶ月
報道5年、3年、1年、3ヶ月
高度専門職「高度専門職」ページ参照
経営・管理5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月
法律・会計業務5年、3年、1年、3ヶ月
医療5年、3年、1年、3ヶ月
研究5年、3年、1年、3ヶ月
教育5年、3年、1年、3ヶ月
技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年、3ヶ月
企業内転勤5年、3年、1年、3ヶ月
介護5年、3年、1年、3ヶ月
興行3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能5年、3年、1年、3ヶ月
特定技能「特定技能」ページ参照
技能実習「技能実習」ページ参照
文化活動3年、1年、6ヶ月、3ヶ月
短期滞在90日、30日、15日
留学4年3ヶ月以内で法務大臣が個々に指定
研修1年、6ヶ月、3ヶ月
家族滞在5年以内で法務大臣が個々に指定
特定活動5年以内で法務大臣が個々に指定
永住無制限
日本人の配偶者等5年、3年、1年、3ヶ月
永住者の配偶者等5年、3年、1年、3ヶ月
定住者(告示内)5年、3年、1年、6ヶ月
定住者(告示外)5年以内で法務大臣が個々に指定

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