オーバーステイの場合の対処法
オーバーステイとは
オーバーステイとは在留期限を超えて日本に滞在している状態のことです。この状態の外国人は入管法上、原則として強制退去の対象となります。しかし、日本で家族と共に生活しているような外国人であり、うっかり在留期限の更新を忘れてしまったような事もありえます。このような場合も強制退去となるは人道的観点から適切ではありません。そこで、在留期限を超えてしまった場合の対処法について検討したいと思います。
更新を忘れの時のの対処法
うっかり更新を忘れてオーバーステイとなったことが判明した時は速やかに出入国在留管理庁へ出頭します。「速やかに」とは書きましたが、ここで何も準備をせずに出頭してしまうのはNGです。出入国管理庁側は「うっかりミスだから許してあげよう」と簡単に認めてくれるわけではありません。オーバーステイは不法滞在であり、「特例を認めてください」という態度が必要です。
在留特別許可の求め
オーバーステイとなった場合には「在留特別許可」を求めることになります。在留特別許可を求める場合の提出書類は以下の通りです。
- 申告書(出入国在留管理局で配布)
- 陳述書(出入国在留管理局で配布)
- 在留特別許可願出書(形式自由)
- 経緯説明書
- 反省文
- 嘆願書
- 身分証明書
- 生活状況を証明するもの
- 身元保証書
- 本人証明写真 1枚(5cm×5cm)
特に4でオーバーステイになってしまった経緯を記載し、5で再発防止策を記した上で真摯に反省・謝罪の意を表明することが重要となります。
更新忘れの実例
「うっかり更新忘れ」実はお恥ずかしながら、この「うっかり更新忘れ」は私が行政書士の資格を目指す前に妻の在留資格でやってしまいました。当時妻は日本に15年以上在留していましたが永住許可を取得しておりませんでした。コロナウィルスの緊急事態宣言下で約1ヶ月程度在留期間を超過してしまいました。判明の当日に「経緯説明書」「反省文」を作成し、翌日入国管理局へ出頭しました。
入国管理局で上記1~3及び6の書類と在留資格変更許可申請を作成した記憶があります。在留資格変更許可申請は在留特別許可から配偶者ビザへの変更書類だったと記憶しています。
入管職員の方に「お客様の場合は早く永住許可取られた方が良いですよ」と言われました。永住許可を取得すれば「更新忘れ」の心配はありません。要件を満たしている外国人の方は是非永住許可取得ご検討ください。