永住者と離婚した配偶者の在留資格

永住者の配偶者は「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留することができます。しかし、離婚後は永住者の配偶者ではない為、在留資格変更の必要があります。また、配偶者に関する届出を出入国在留管理局に提出する必要もあります。離婚後6ヶ月以上在留資格変更をせずに活動を続けると在留資格取消の対象となります。では、永住者と離婚した配偶者はどのような在留資格に変更ができるのでしょうか?

永住者と離婚写真

就労系在留資格への変更

例えば「技術・人文知識・国際業務」のような就労系在留資格への変更が考えられます。「技術・人文知識・国際業務」では学歴又は実務経験歴が要件となります。永住者と離婚した配偶者が大学卒業しているか又は10年以上の実務経験があれば、「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可される可能性があります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についてはページへリンクしてご参照下さい。【>>技術・人文知識・国際業務】

「経営・管理」への変更

日本で事業経営又は事業管理に従事する「経営・管理」の在留資格へ変更する可能性もあります。但し、「経営・管理」では資本金500万円以上又は常勤従業員2名以上といった要件があります。事業の適正性・継続性・安定性が要求されるため、取得難易度は高いです。「経営・管理」の在留資格の詳細についてはページへリンクしてご参照ください。【>>経営・管理】

定住者」への変更

配偶者との離婚前の婚姻生活の実体が一定期間あった場合には「定住者」への変更の可能性があります。また、日本人又は永住者の実子を監護養育している場合にも「定住者」への変更が許可される可能性があります。これらの場合の「定住者」は告示外定住者となります。

「留学」への変更

専門学校や大学に通学して勉強をする目的で「留学」への変更の可能性もあります。

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