犯罪経歴証明書へのアポスティーユ
外国へのビザ申請や企業への就職に際して、犯罪経歴証明書の提出を求められることがあります。犯罪経歴証明書は、各都道府県の警察署で発行される書類です。犯罪経歴証明書は、警察署で発行され封筒に封緘された状態で発行されます。ここでは、封緘された犯罪経歴証明書にアポスティーユを申請する方法を説明します。
犯罪経歴証明書の申請
犯罪経歴証明書は、
- 現在住民票を有している都道府県
- 海外在住で日本の最終住民登録地の都道府県
にて、申請が可能です。申請に際して、指紋を採取されますので、必ず本人が窓口で申請する必要があります。
犯罪経歴証明書へのアポスティーユの申請方法
アポスティーユを申請する書類は、以下の要件を満たしていなければなりません。
- 発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
- 発行機関(発行者名)が記載されていること
- 個人印や署名ではなく、公印が押されていること
しかし、封緘されている書類だと上記要件を満たしているのかが分かりません。そのため、封を開いて確認してしまう方もいると思います。
この時、開封するのは絶対に止めてください。開封された犯罪経歴証明書は無効となり、書類として使用できなくなります。では、開封厳禁の犯罪経歴証明書にアポスティーユのをするにはどうすれば良いのでしょうか?
犯罪経歴証明書へのアポスティーユ申請は、開封しない状態で提出します。外務省で開封され、アポスティーユが付与された後、外務省で再度封緘した状態で返送されます。
翻訳の必要性
犯罪経歴証明書には、日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の5か国語が併記されています。そのため、通常は翻訳する必要はありません。
申請場所
犯罪経歴証明書は公文書に該当するため、外務省での申請となります。外務省への申請は、東京本省又は大阪分室に直接又は郵送での申請となります。【>>外務省アポスティーユページ】
犯罪経歴証明書のアポスティーユ申請代行
東京・大阪から離れた地域の方々のため、当事務所ではアポスティーユ申請を代行しております。お気軽にお問い合わせ下さい。