在留資格の種類

入管法上の在留資格

入管法には29種類の在留資格が定められ、入管特例法に「特別永住者」が定められています。これらの在留資格の内、1つでも在留資格を持っていれば、全ての活動が自由に行うことができるというわけではありません。特に「就労」という観点では就労可能な資格、就労が不可能な資格に分類できます。更に就労が可能な資格の中でも、制限なく就労が可能なものと一定の範囲に限り就労が可能なものに分けることができます。【在留資格一覧表】

1.就労可能な資格

(1)制限なく就労が可能な資格

  「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

  「特別永住者」

(2)業務が限定されている資格

  「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」

  「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」

  「特定技能」「技能実習」

  「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」

2.就労不可能な資格

  「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」

  ※特定活動には個々の事案において資格就労可能なものと就労不可能に分かれます。

3.資格外活動許可

本来の在留目的の活動とは他に「収入を伴う活動」「報酬を受ける活動」を行おうとする場合には  資格外活動許可を受ける必要があります。

例1 「留学生」がコンビニエンスストアでアルバイトをする場合

例2 「家族滞在」で在留する者がパート勤務をする場合

例3  企業で通訳を主業務とする外国人が、休日に外国語の講師をする場合

※「留学「家族滞在」の在留資格で資格外活動をする場合、週28時間の制限があります。

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