在留カードの取扱い

在留カードを保有する外国人にとって在留カードの取扱いは非常に大事なものです。3ヶ月以上の中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可などに伴って在留カードが交付されます。外国人が外出するときは、旅券又は在留カードを携帯する義務があります。中長期在留者については在留カードを携帯しなければなりません。もし警察官から在留カードの提示を求められた時は提示しなければならず、旅券又は在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

有効期間と在留期間

在留カードには有効期間があります。在留期間と在留カードの有効期間が同じ場合もありますが、これらの期間が異なる場合もあります。特に16歳未満の方の場合、16歳の誕生日の前日が在留カードの有効期間となります。また、永住者であっても在留カードの有効期間は交付日から7年間となります。

在留資格16歳以上の方16歳未満の方
永住者・高度専門職2号の方交付の日から7年間16歳の誕生日の前日まで
永住者・高度専門職2号以外の方在留期間の満了日まで在留期間の満了日又は16歳の誕生日前日のいずれか早い日

在留カードの紛失や汚損時の対応

中長期在留者が、紛失、盗難、滅失などにより在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日から14日以内に再交付の申請をしなければなりません。日本から出国している時に失くした場合には、再入国の日に再申請の必要があります。

記載されている情報(表面)

在留カード表面には、氏名・生年月日・性別・国籍・住所の他、①~⑤の記載・表示がされています。

在留カード表residence-card-front

① 在留資格 : 在留資格の申請により取得した在留資格の名称が記載されています。

② 在留期間 : 在留資格申請の審査により認められた在留期間が記載されています。

③ 有効期間 : 在留カードの有効期間が記載されています。

④ 就労制限 : 仕事をすることができるか否かが記載されています。

⑤ 写真 : 4cm × 3cmの写真。16歳未満の在留者のカードには貼りません。

記載されている情報(裏面)

在留カード裏面には住所変更に関する情報が記載されている他、⑥、⑦の情報が記載されています。

在留カード裏residence-card-back

⑥ 就労できない留学生等がアルバイトをする場合などの資格外活動許可について記載【>>資格外活動許可】

⑦ 在留資格更新又は在留資格変更申請中である旨が記載されています。

最初の在留カードはどのようにして貰うのか?

在留期間が3ヶ月以上の中長期在留者には在留カードが交付されます。初めて入国したときに以下の7つの空港から入国した場合には、即日発行されます。

  • 成田空港    
  • 羽田空港    
  • 中部空港    
  • 関西空港    
  • 新千歳空港  
  • 広島空港    
  • 福岡空港    

これ以外の空港や港からの入国の場合には、入国後に市区町村に届け出た住所宛てに在留カードが郵送されます。10日程度経っても在留カードが手元に届かない場合は出入国在留管理庁へ状況の問い合わせをして下さい。

在留カード更新申請期間

永住者、高度専門職2号の在留資格者、16歳未満の方については、在留カードの有効期間が切れる前に在留カード有効期間の更新申請を行う必要があります。それ以外の在留資格の方は、在留期間更新申請と同時に更新することになります。【>>在留期間更新申請】

分類在留カード更新申請期間
永住者.高度専門職2号の方有効期限満了日の2か月前から有効期限満了日まで
16歳未満の方16歳の誕生日の6か月前から誕生日当日まで

必要書類

  1. 在留カード有効期間更新申請書
  2. 写真  4cm × 3cm 1枚
  3. 旅券又は在留資格証明書[提示]
  4. 現在の在留カード[提示]
  5. 申請期間内に申請が困難な場合にはその事情を示す資料

②手数料

③申請場所

④所要時間

在留カードの申請場所

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

行政書士の利用

在留カードの更新については、申請取次政書士が手続きの取次を行うことができます。更新のため、行政書士にパスポートや在留カードを預けている場合には、在留カードを携帯していなくても在留カード携帯義務違反にはなりません。

アクセス国際行政書士事務所に在留カード更新を依頼頂いた場合には、万が一在留カードの提示を求められた場合に備え、更新中である旨を記したカードをお渡し致します。

大事な在留カードを失くしたり、破損した場合にはパニックに陥ることは想像できます。携帯義務があるにも関わらず、所持していないと心配になることと思います。また、在留カードは身分証明書にもなるので悪用される恐れもあります。在留カードを失くしたときは以下の対応を取って下さい。

警察・交番への届出

在留カードが手元にないことが発覚したら、まず警察や交番に届出をしてください。どこかに忘れた場合には遺失物届出証明書、盗まれた可能性がある場合には盗難届出証明書が発行されます。

再交付手続き

いくら探しても見つからない、警察からの連絡もない場合には、再発行手続きをします。紛失等の事実を知った日から14日以内に以下の書類を揃え、出入国在留管理庁へ再交付申請をする必要があります。

  1. 在留カード再交付申請書
  2. 写真  4cm × 3cm 1枚
  3. 所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書等)
  4. 旅券[提示]

再発行手続きの代行

アクセス国際行政書士事務所では再発行手続きの代行も行っております。お困りの際には御連絡下さい。

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